
退職後の有給消化について。
宜しくお願いします。
10年間働きましたが、10月上旬に退職する旨を上長に伝えた者です。
上長の了承は得たのですが、退職願を出そうと退職日について相談すると、退職日を11月末にしてくれと言われました。
それでは有給が40日以上も余ってしまいますが、上長からは「11月末までについては、引き継ぎ以外では週2,3で有給取得してくれ。12月は賞与もあるからそこまではさすがに私は上に報告できない」とのことでした。
上長の言う通りにすると、11月末時点では有給が20日弱は余ります。退職願に11月末退職とすると、有給消化は時効になるため、恐らく余った分は泣いてくれということだと思います。
上長の気持ちも分かりますし、5,6日程度なら何も言うつもりはありませんでした。
強引に退職願を12末にした場合について、多いですが4つ質問させて下さい。
①会社は12月を出勤したみなし、12月分の給与はもらえるでしょうか。※就業規則上ではもらえます
②12月賞与なのですが、問題なくもらえるでしょうか。減額は覚悟しています。また、12月の有給消化中に賞与の支払日が重なります。※就業規則上では特に記載はありませんでした。
③上長と争いになった場合、穏便にどう反論するのが得策でしょうか。
④やはり退職願を11末にすると、その後の給与は発生しませんか。
どうかご教示下さい。
宜しくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
退職後の有給及び賞与
結論
①②③④まとめて述べます。
有給休暇は、退職後に未消化の有給は取得はできませんので、会社に未消化分の買い取りに応じるか話し合うことです。
賞与は法的義務はありませんが、就業規則に記載があるときは支給します。
但し、賞与の査定期間と支払い日について、就業規則に記載している期間であれば支給されます。
賞与は支給されませんが、一時金として支払う場合もあります。
③ついては、あなたの権利して主張することです。
口頭よりも、書面にして申し出るか、退職願に記述する方法で提出することです。
後からのトラブルを避けるためです。
また、転職先が決まていないのであれば、有給が消化するまで退職日を先延しする方が問題なく退職することができかと思います。
原則的に有給の買い取りは禁止ですが、退職日以降の未消化分は買い取りすることはできます。但し、会社は買い取りは法的義務はありません。
原則的に未消化分の有給は自然消滅します。つまり、納得できませんが放棄することになります。
しかし、有給は労働者の権利ですので、退職日までに消化できない有給は買い取りすることを認めています。
就業規則に記載があれば問題なく買い取りはしますが、就業規則の記載がないときは退職日以降の有給の買い取りの話し合うことで解決するか、有給すべて消化して退職することになります。
退職日は自由に決めることができますが、会社の申し出に従うと未消化分が出るため買い取りできるか話し合うことです。
買い取りできないときは、すべての有休を消化して退職日を決めることです。
労働基準法における「賞与」の定義は「賃金の一種で労働の対価」
労働基準法によれば、「賞与」は「賃金の一種で労働の対価」という位置づけです。ただし月給などの定期給与と違い、「賞与」は法的に必ず支払わなくてはならない賃金ではありません。
会社が支払うと決めたとき、またはそうした決まりを就業規則等に記載されている場合に賞与は支払われます。
就業規則に賞与の査定期間と支払い日が記載されていますので確認することです。
また、12月の賞与は支給されますし、減額はありません。
大変勉強になります。他の皆様からも勇気をいただき、さらに有給もいただけるようになりました(受理されました)。ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
そんな時は、有給休暇の買取をしてもらえばいいですよ。
私も1月分の買取をしてもらいました。
希望日とあわないから仕方ないですよねってことで、
人事はそんな権利があることは知っていますから、
ネットでいろいろ調べて、一言人事に伝えてみてください。
退職時に日数の消化が間に合わない
この場合は、従業員と協議のうえ、同意を得れば買い取ることが可能です。退職する従業員が未消化の日数分の付与を望んだ場合は、労働者としての権利があるため拒否できません。
No.3
- 回答日時:
1:給与は出るでしょう。
2:賞与の判定期間をクリアしていれば、満額出るし、残は精算されると思う。
3:言い争い? 上長はあなたが損をしないように配慮していると思うが、あなたの腹しだい。
4:。。。YES!。。。
※有給は買い取りが出来ないので、極力消化した方がいい。
No.2
- 回答日時:
①12月を有給消化で出勤しないって事なら給料は出る。
②就業規則の賞与規定を満たしていれば、真っ当な企業であれば満額出る。
③穏便に済ませるなら反論しない事だ。
主張を通したければ何を言われても引いては駄目だ。
自己退職の場合は貴方に主導権が有る。
④退職者に出す給料はない。
No.1
- 回答日時:
出すべきは、退職届です。
退職願ではないので、お間違いなく。①②
退職日が12/末ならば、12月の給与/賞与は支給されます。
③
退職届を、その上長より上の人に出してください。
④
退職日の次の日以降の給与はあり得ません。
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