プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

高卒23歳女性です。最近部署異動したのですが、前の部署では毎日7時、8時まで残っていて家に着くのは9時10時でした。だいたいいつも上がろうとすると上司に帰るなと言われてました。
が異動した部署の上司にも定時で帰ってたら私はパートさんじゃなく社員なんだからそこのとこ分かってねと言われうちの部署は楽だと思わないで、腐るほど仕事あるからねと言われ腹がたちました。分かりましたといいましたが、ひどい会社だなと思いました。若者が辞めてくので部署異動した先も人がいなくほぼ私に仕事をやらせようとしてるなと思いました。私は残業する時はしますけど定時で帰りたいです。どうすればいいでしょうか?

A 回答 (3件)

時間外は毎日つけて給与に反映されないならすぐ労働局に相談する、


法で定められた時間外超過の管理は雇用側の役目なので、
十分に理解しておいてください。
と言っても効かないならブラック企業ですね。

まずは、超過時間の記録、次に上司の言動の記録、
定時に帰った事による不当扱いの記録、など。
これを集めて、労働局に行く。

特に、遠回しな言い方をしてくる場合がありますが
その場合には
「そのお言葉は時間外労働の命令と理解しました」と
宣言してください。
曖昧な事は全て正す。

なお、雇用側にも制限時間内であれば時間外労働を命令する権利があります。
なんでもかんでも嫌、というのは通用しませんので、注意ください。
    • good
    • 1

結論


労働時間外労働(残業)は就業規則の36協定に基づく時間外労働は強要できません。
残業しないように避ける手当は職場の環境等でも違いますが、上司からの業務命令が正当なものか確認する必要がありますが、病気や怪我によって体調不良になっている場合は残業を断ることができます。
その為にも、あなたが労働時間外労働に関する知識(理解)を取得する必要性があります。

厚生労働省の指導による基準により、36協定の範囲は次のようにされています。
 期間        残業時間
1週間に       計15時間、
2週間で       計27時間、
4週間で       計43時間、
1ヶ月で       計45時間、
2ヶ月で       計81時間、
3ヶ月で       計120時間、
1年で        計360時間。
就業規則に36協定の記述があるかと思いますので確認することです。
毎日の残業時間合計時間を確認することで上限を超えているか分かるかともいます。
残業を断とることができるか
「正当な理由」により拒否できる場合とは以下のものになります。
・36協定に違反している場合
・業務上の必要性がない場合
・労働者の健康や私生活に影響を及ぼすような場合

36協定に違反している場合
業務上の必要性がない場合
「この人気に入らないから残業させよう」とか、「皆残業しているのだから、あなたも残業しなさい」といった理由で残業を強制することはできません。
労働者の健康や私生活に影響を及ぼすような場合
この理由に該当するケースとしては以下のようなものが挙げられます。
・体調不良
・育児
・介護
・妊娠、出産 など
病気や怪我によって体調不良になっている場合は残業を断ることができます。
    • good
    • 0

人間、何かを得たいなら何かを差し出す必要がある。


それだけの話である。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!