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同棲中の彼にあげたプレゼントを、同棲解消の際に私が無断で持って行ったら窃盗罪になるのでしょうか?
裁判で訴えることができるかも知りたいです。

A 回答 (4件)

プレゼントしたものの所有権は相手にありますから、なりえます。


所有者が訴えることはできますが、裁判で認められるには、所有権があることをどのように証明するか、です。
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その元彼が被害届を出して捜査の結果で盗罪になりますが、果たして被害届を受理するか、捜査するかは疑問に思います



また、同様に検察まで行ったなら裁判に行くかも知れませんが、事の流れを考えれば被害届を出した人と加害者の人間性を疑います
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無断で持って行ったら窃盗罪になるでしょうね。



裁判?その前に逮捕されるってことです。

彼に許可をとってもらえばいいと思います。
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同棲中の彼にあげたプレゼントを、同棲解消の際に


私が無断で持って行ったら窃盗罪になるのでしょうか?
 ↑
なります。
夫婦なら親族相盗ということで
刑が免除されますが、単なる同棲では
立派な窃盗が成立します。



裁判で訴えることができるかも知りたいです。
 ↑
よほど高価な物でなければ、警察は
相手にしないと思われます。

しかし、民事の、所有権に基づく返還請求や
損害賠償は可能です。
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