プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

新しい委託先での勤務がまだ二ヶ月ほど
なのですが10月はじめごろ
母親が他界して勤務先に親が亡くなったので
と連絡したらまだ有給もついてないので
欠勤扱いですと言われました
そうなのかと、その時思ったのですが
半年経たないと親が死んでも
休みはもらえないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに日曜日は休日出勤したのですが
    代休とって下さいと言われ
    本日 月曜日を代休にしましたが
    これは当たり前なのでしょうか?

      補足日時:2022/11/07 16:31

A 回答 (4件)

まずはお悔やみ申し上げます。



当方、少人数の会社で長年総務をしている者です。

> 半年経たないと親が死んでも
> 休みはもらえないのでしょうか?
「有給休暇」は労働基準法に定められているので、法律に従ったタイミングで付与している会社であれば、入社から6か月経過した時となります。
 ⇒それより早い段階で付与することは認められているが、恣意的(気に入った社員にだけ認めるなど)であってはならない。

しかし・・・「忌引」「結婚(その後の旅行)」に対する「休み」については労働基準法には特に定められていないので、会社が独自に定めてよい「休み」であり、「与えるための条件(勤続年数とか、死んだ人があなたから見てどんな続柄か)」「何日間与える」「有給OR無給」も会社の任意です。
極端なことを書けば、今回のように親が死んでも「有給休暇」OR「欠勤」の2択ということもあり得ます。


> ちなみに日曜日は休日出勤したのですが
> 代休とって下さいと言われ
> 本日 月曜日を代休にしましたが
> これは当たり前なのでしょうか?
代休は強制ではありませんが、「長時間労働」「過労」という面から取得するように促すのが通常と考えます。

なお、休日出勤したのちに代わりの休日を取得するのが「代休」であり、「代休」を取得した場合には、単純に書くと「休日労働した日の労働時間✖通常の時給✖法定割増率」で計算された賃金を支払えば法律違反ではない。
 ⇒残業の時と同じく、一旦は「労働時間✖通常の時給✖(1+法定割増率)」で支給する
 ⇒代休を取得したことで、代休を取得した日の賃金は0円にしなければ「働いていない日の賃金を支払った」ということになる。
 ⇒そこで、「通常の労働時間✖通常の時給」が控除となる。
 ⇒よって、「休日労働した日の労働時間=通常の労働時間」となっているときは、「休日労働した日の労働時間✖通常の時給✖法定割増率」となる。
    • good
    • 2

>親が死んでも休みはもらえないの…



忌引きは有給とは関係なく、法的に強制されることでもなく、それぞれの会社が独自に決めていることです。

忌引きなど全くない会社もあれば、入社○年未満はないなどの会社もあります。
忌引きがある会社でも、日数は会社により千差万別です。

会社の言っていることに間違いはないでしょうが、とにかく就業規則を一度見せてもらってください。
    • good
    • 3

はい。


会社側の手続きに、問題ありません。
    • good
    • 0

はい。

会社側の言われる通りです。
労基法上、問題ありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!