No.8ベストアンサー
- 回答日時:
相続放棄ができる状態であるならば,相続放棄をすることでその債務からも逃れることができます。
相続放棄のほかに,限定承認という方法もあることはありますが,あれの実務を知っている人は絶対にあれを勧めません。限定承認をしてしまった相続人には,弁護士でもなければとてもじゃないけど対応できないというか弁護士でも多分やりたくないようなことを要求されてしまうからです。
で,相続放棄をすることができる期間の起算点ですが,その兄弟の死亡を知り,かつ自分がその相続人だと分かった時です。あなたが言う「手紙」がどんな内容なのかわからないので,手紙を受け取った時かどうかはわかりません。
そして遺産の内容を調べるのは相続人の権利であり,第三者が調べて教えてくれるものでもありません。
相続放棄をするのに遺産の内容を知る必要はありません(自分の生活が安定しているから相続放棄するというのも認められており,放棄する場合にはどんな遺産があるかをいちいち調べてからじゃないと放棄できないなんてこともない)。
それに調べても,「見えない債務」と言われる保証債務(誰かの借金の連帯保証人になっている等)は,顕在化しないとわからないものだったりします。
生前の被相続人と交流があればそういうことを知る機会もあるでしょうけど,そうでないような場合には,とっとと相続放棄してしまったほうが楽ではあります。
どうしても調べたいというのであれば,民法915条1項但し書きに基いて,管轄する家裁(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に対して期間伸長の申し出をして認めてもらうほかありませんが,伸ばしてもらってんも数か月です。自分で積極的に調べようという意欲のない人には無理な話だと思います。
なお相続の放棄は,各相続人が自由に行うことができる権利です。限定承認のように全員でそろってしなければならないものでもないので,他の相続人の了解を取る必要もありません。
No.7
- 回答日時:
亡くなった兄弟に借金があった場合、
残された兄弟は相続しないといけないんですか?
↑
亡くなった方に、配偶者や子はいないのですね。
そして御両親も既に他界しているんですね。
その場合に限り、兄弟が相続人になりますが
相続放棄、限定承認、という方法があります。
普通は相続放棄ですね。
この場合は。
1,プラスの財産があっても相続出来なくなります。
2,他の兄弟がどうあれ、質問者さんだけが
相続放棄をすることが出来ます。
3,期間は、相続があることを知った時から
3ヶ月以内に、必要書類を整え
家裁に申請して行います。
このまえ電話で兄弟3人で相続しようと言っちゃたんですが、
内容を見て放棄できるんですか?
↑
ハイ、出来ます。
他の兄弟から怒られるかもしれませんが
それは別問題です。
No.5
- 回答日時:
相続放棄は、相続人個々の権利意思で判断可能です。
期限はありますし、債務のみの放棄は許されず、財産債務そろっての放棄が認められる手続きとなります。また、その手続きは、被相続人の最終住民票の住所地を管轄する家庭裁判所となります。相続人全員で放棄する必要はありませんが、相続人間は相続手続き後のつながりもあり、仲たがいしたくないのであれば、相続放棄などをする際には情報共有することをお勧めします。
また、相続放棄手続きでは添付書類なども必要なこともあり、まとめて手続きするとそれらの収集も省略できることも多々あるかと思います。
財産債務の調査が間に合わないなどの場合、相続放棄の決断が難しい事案であれば、限定承認という手続きも存在します。のちに財産より債務のほうが多いことが発覚しても、相続した財産までの債務の返済で済ませられるようにできることでしょう。
当然遺産の内容次第で判断が変わって当然です。言葉にせずとも、(現状の情報であれば)3人で相続という意味でおかしいものではないと思います。
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ご回答ありがとうございます追加での質問よろしいでしょうか?
この前手紙で知った時が「相続があることを知った時」ですか?
また知った時から3ヶ月以内に遺産の内容を開示してくれない場合、決断できないと思いますが
その場合はどうなるのでしょうか?
よろしければお願いいたします。