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内容証明以外に効力のある慰謝料請求の方法はありますか? 恥ずかしい内容をよまれるのと5年間も他人の場所に保管され続けるのがすこし抵抗があります

A 回答 (3件)

裁判でしょう。



内容証明を郵便局員に読まれるより、裁判所の人間に読まれる方がいいでしょ。
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弁護士同伴

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内容証明郵便ですが、郵便局の担当者は、内容を読んでいるようで読んでいません。

書式に合致しているかを丁寧に確認しています。

内容証明郵便をつかって慰謝料を請求するという権利を行使しながら、内容証明郵便の文書を係の者に確認してもらう、という義務を拒否するのなら、請求権の行使も中止すればいいと思います。

内容証明郵便で慰謝料を請求する方法の他は、自分で直接交渉すればいいと思います。弁護士に任せたところ内容証明を使います。弁護士が代理人となって交渉しても、交渉物の開示は勿論します。如何なる方法でもあなたの請求権の内容は関係者に分かる様になっています。

但し、分かったところで関係者は守秘義務がありますのでそのへんからバレることはありません。あなたは社会を構成する1人ですが、社会は1人の構成員を問題にしていません。社会を構成する構成員の抱える問題の内容を問題にします。権利と義務の行使が公平に行われるためにです。裁判は全く無関係な人に知られる可能性が高いです。理由は裁判は公開ですから。
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この回答へのお礼

助かりました

社会を構成する構成員の抱える問題の内容を問題にします。こんな私でも守ってくれるんだと、あらためて法律は困った人のみかたなんだと守られてる気がしました。 
専門的解答ありがとうごばいます。 
まなびはだれかのたすけにやはりなりますね

お礼日時:2022/11/12 23:52

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