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日本では少なくともありませんし、アメリカでも上院の弾劾裁判に関する権力や大統領の権限を鑑みてもあるとは言えませんし(三権分立があるかどうかは兎も角)、現場として実際的に国民の政策に対する是非を問うために行われていると十分言えるだけの効力を持つ仕組みとしての不信任決議はあるのでしょうか? 社会の構造的にそれは存在しない気がします. つまりアメリカの例以外はそれは特定の政党の牽制の為にしかならない気がします.
スウェーデンでさえ機能していないらしいです.

A 回答 (1件)

衆議院で不信任決議をすれば、内閣は


辞職するか、衆議院を解散するかの
選択をする法的義務があります。

解散させるのは、衆議院と内閣の考え
どっちが正しいのか、どっちを支持するのかを
国民に問うためです。

これは、実質的効力とは言わないのですか?

内閣総辞職などはもろ、効力のように
思えるのですが。
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