A 回答 (19件中1~10件)
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No.19
- 回答日時:
会社経営者です。
『労働者の生活を守ることが優先』
というスタンスが労働法の前提になっているからかなと思いました。
勤務態度・能力、いずれも数値化して低いことを客観的にわかるように証明するのは難しいです。
逆にそれが客観的に見て誰もが納得できる状況であれば、解雇は可能だと思います。
当社でも実際に勤務態度を理由に1名解雇の実績があります。
No.18
- 回答日時:
勤務態度やその能力が非常に低い場合に解雇するためには条件があります。
例えば、遅刻や昼寝などの明確なものであっても、数回程度のもので解雇するのはやりすぎと考えられるため、少なくともその行為に対してそれよりも緩い処分や指導を繰り返しおこなった上でそれでも改善が見られない場合に、勤務態度の改善が見られないことによる懲戒解雇が可能になるとするのが一般的な労働法の考えです。ただ、通常はそれよりも先に圧力をかけられたり、自主退職にしてやるからやめろ、みたいな圧力をかけて邪魔な人を追い出すと言うやり方も行われているでしょう。もっともこれはあくまで新卒終身雇用が一般的な大手企業などの場合が多いと思います。
能力不足の場合はもっと条件が厳しいですが、例えば中途採用やキャリア採用の場合なので、特定の能力や経験を前提にその業務を遂行することとしてそれなりの待遇で採用されたにも関わらず実際にそれを遂行するだけの十分な能力がないと言う場合は、ある程度裁量が認められる場合もあります。一方で、社内で総合職などで採用された者の能力不足の場合は難しく、労働法上では「本人の業務適正などを鑑みて配置換えや別の業務にあてがったりした上でも明確な能力不足であり、十分な研修や指導などをおこなった上でも改善の見込みが全くない場合」などのケースに解雇が認められます。
ちなみに、例外的な話をすると公務員の場合は雇用契約ではなくて国家公務員服務規程などの別の法律があり、そこに”能力不足による分限免職”などがあるので実は法律上は普通の会社員よりもクビにするための権限はあることになります。ただし、能力不足、と言う定義は曖昧なのと営利追求でない公務員の場合人件費コスト意識が民間ほど切迫してないので純粋な能力が問われてクビになることは少ないです。通常は、持病などによって十分な職務が果たせないことが継続した場合にクビになる場合があるぐらいです。
No.17
- 回答日時:
>例えば、会社の金を横領したりしたら懲戒解雇になると思うんですが
解雇どころか逮捕です
>勤務態度が悪かったり、仕事の能力が低かったりして言い渡す解雇
社則に則った解雇であるなら正当。それ以外は不当解雇になる
不当解雇を避けるため一部の企業では理不尽な左遷などを繰り返し該当者が自主退社するまで続ける。
No.16
- 回答日時:
労基がおかしいのです。
それを不当として、取り上げるから。
そして、それをまともに仕事もせずに権利を訴える社員。
その上、最低賃金を定めて。
会社は、非正規社員を雇って直ぐに解雇できるようにした。
イーロン・マスクが正しいとは、思いませんが会社の存続の為、仕方がない時もありますからね。
私は、解雇になった社員に問題があったと思います。
厳しい労基のもと、解雇は余程の理由があると思いますしね、
歩行者を車で引いた時と同じかな。
No.14
- 回答日時:
勤務態度が悪いの内容によるし、仕事の能力が低いというのがどの程度かによりますね。
就業規則というのがありますので、それに記載されている内容に抵触すれば解雇されます。No.13
- 回答日時:
勤務態度が悪くてもできません。
仕事能力が低くてもできません。
本人ができるような仕事を与えなくてはいけないからです。
裁判でそういう判決が出ているのです。
だかに日本の会社は成長しない。
本来潰れてしまえばいい会社も潰れない、潰さないから活性化しないのです。
ちなみに不当解雇だとしても、本人が戦わなければ不当になりません。
交通事故、当て逃げ、ひき逃げされても本人がやりあわないと無視されます。
死亡ひき逃げの場合は警察は本気出しますけどね。
No.11
- 回答日時:
まあ労基法上は、簡単には解雇は出来ません。
そもそも労基法の建付けが、労働者側を守るための法律と言えるので、労働者が解雇に疑義を持ち、労働審判などを行えば、労働者側の勝率はかなり高いです。
ただ、たとえ不当解雇でも、解雇を言い渡された時点で、最終的には、その会社に居続けることは困難化する場合がほとんどです。
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