
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
お母様が亡くなった場合の相続遺産について、その遺産そのものの取得時期や経緯は関係がなく、お母様が亡くなった際にお母様が保有している遺産について、お母様の相続人で取得する遺産を協議などするものです。
ですので、異父兄弟姉妹だろうが、権利は存在します。
また、父親を同じにする兄弟姉妹であっても、ある程度独立した生活や家庭があると、ただの兄弟姉妹の話し合いで済まないことが多いでしょう。
一番良いのは、お母様に生前贈与をしてもらい、その時点で贈与税を負担するでもよいし、贈与税の特例で相続時精算課税を選択して先送りでもありかと思います。
それが難しい場合には、お母様に遺言書であなたが取得するとしておいてもらったほうが良いでしょう。
ただ、遺留分に注意が必要です。お母様の財産といえるものがその土地と家屋しかない、大きく占めるような場合には、他の相続人の権利を侵害しすぎているとなると遺留分減殺請求として金銭を求められかねません。その金銭を負担するためにその土地や家屋を売却となれば本末転倒なことでしょう。
お母様のご年齢やお考え次第ではありますし、そういった話題を嫌う方も少なくありません。しかし、そのままでよい問題でもないかと思いますので、機会を見て、機会を作り、話し合われることをお勧めします。
遺産相続だけでなく、お母様にもしものことがあった際に葬儀などの希望があるかどうかも大事だったりもします。
私は知人のベテラン美容師に聞いたのですが、亡くなった後ですと、お顔などの産毛などを剃ることができず、化粧のりが悪いだけでなく、顔色が良く見えないとか、受けて見えるなどということもあるようです。そのために定期的に顔そりをしてあげている年配のお客さんがいるということでした。その流れの中で、棺桶に入る際の着る服というのは、葬儀屋が用意することが多いのですが、それを嫌って自分で用意される方もいて、死に化粧を含めてその美容師は依頼されているようです。その美容師は、お客さんに頼まれたからと言って遺族を無視することができないから、ある程度の話を美容師としていることについて家族で考えを共有してほしいと伝えているようですよ。
話は大きく違うように見えると思いますが、そういった話から終活を話題にし、遺産などについても必要な手続きや考えを整理する流れにすると、お母様などのお気持ちも変わるかと思います。
No.7
- 回答日時:
お母さんとその前夫との間の子であっても,お母さんの子であることに違いはありません。
民法887条はそういう異父兄弟姉妹,異母兄弟姉妹を区別していませんので,その異父兄弟姉妹とあなたとは同じだけの相続権を有しますので,遺産分割協議をすることになった場合には,その異父兄弟姉妹もその遺産分割協議に参加してもらう必要があります。財産の取得時期が問題になるのは離婚に伴う財産分与の時の話(だから子どもには財産分与を受ける権利もなにもない)で,人の死によって開始される相続にはまったく関係のない話です。
ただ,遺言を使えば,遺留分を請求されれば支払いを免れないものの,その家と土地をあなたに相続させることは可能です。
そして遺留分減殺請求権の行使には,時間的制限があります。相続の開始と遺留分の侵害があったことを知った時から1年内に行使しなければ権利を失いますし,相続開始の時から10年を経過してもまた行使できなくなります(民法1048条)。
だからお母さんが遺言で「windows99さんが住んでいる土地と建物(←所在地番や家屋番号で特定すべし)は,windows99に相続させる」と残し,その遺言が有効であれば,その土地と建物はあなたのものにできます。
ただし,自筆証書遺言(法務局保管のものを除く)の場合には家庭裁判所での検認が必要で,その検認手続きでは,異父兄弟姉妹の参加を打診するために裁判所から通知がされます。これがされると異父兄弟姉妹に自分のために相続が開始されたことと遺言があることがわかりますから,遺留分減殺請求をされるおそれもその時点から顕在化するということでもあります。
これが公正証書遺言であれば,無効になることはほとんどありませんし,家裁での検認手続きも不要になります。
対策をとっておこうと思うのであれば,公正証書遺言の作成を検討したほうがいいでしょう。
No.5
- 回答日時:
この場合、前夫の子供に土地・建物の相続の権利があるのでしょうか?。
↓
その人が戸籍上で母のお子様なら、相続人です。
法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
------
遺言状などの相談をしたらよいと思います。
No.4
- 回答日時:
前夫の子供に土地・建物の相続の権利が
あるのでしょうか?。
↑
勿論あります。
父と再婚後に購入、なんてのは
関係ありません。
お母さんのモノなら、当然、子には
相続する権利があります。
遺言で、前夫の子には相続させない
とやっても、
子には遺留分がありますので、
法定相続分の1/2は現金で請求出来ます。
それを防ぎたいのであれば、生前贈与して
おくことです。
贈与税はかかります。
ただし。
・相続開始前1年間に行われた生前贈与
・遺留分権利者を害すると知って行われた相続開始1年以上前の生前贈与
・法定相続人に対して行われた相続開始前10年以内の生前贈与
の場合は遺留分侵害額請求の対象になります。
No.3
- 回答日時:
当然に、相続人なので、
権利があります。
「相続人アプリ」などで、
遺産を狙ってる人も、います。
母上が、存命中に、
遺言書を作ることが、
唯一の、解決策です。
No.2
- 回答日時:
あります。
前夫との間の子供には相続権があるので、母親の資産に対してはすべて法定相続人になります。
なのでお母さんが亡くなれば、遺産はあなたと妹、前夫との子供2人の合計4人が、4分の1ずつ相続することになります(あくまで法定相続割合ですが)。
将来のトラブルを避けるためには、遺言書に相続方法を明記するか、不動産だけ先に贈与しておくのも手です。
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