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英会話サークルの会計が退会することになったのですが、引継ぎの際に金銭出納帳を渡さず持ち出したままになっています。彼には使い込みの疑惑があり、それがバレないように出納帳を隠したのだと思われます。
これは私用文書等毀棄罪に該当するのでしょうか?あるいは何か別の罪になりますか。またどう対処すれば良いかご指導ください。

A 回答 (3件)

【私用文書等毀棄罪】(刑法第259条)の適用にあたっては、


【文書を隠匿する場合も、毀棄に該当する】という判例があるようですよ。

なので、所轄の警察署にご相談してみてはいかがでしょうか。
親告罪のようですし。
警察が動いてくれるかどうかはわかりませんが。

※以下の法律事務所による解説を参考にさせていただきました。

なお、本件は、民事事件ではなく、刑法犯罪、すなわち、最終的には【検察が起訴するかどうか】ということが問題となりますので、当該サークルが法人かどうかは関係ないと思いますが。
(刑事訴訟規則には、民事訴訟規則14条と同様の規定はなし。)


【横浜ロード法律事務所による解説】
https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/po …


●刑 法
(私用文書等毀棄)
第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。

(親告罪)
第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
使い込みの証拠となる帳簿を本人が持ったままなので、横領罪で告訴するのは無理だと思っていました。それで帳簿を取り戻したく私文書等毀棄罪を考えたのですが、おっしゃるとおり警察に直接相談に行った方がいいですね。
年末の忙しいさなか警察もなかなか動いてはくれないと思いますが、ダメ元でやってみます。ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/12 16:07

>サークルは法人ではありません。

サークルのメンバとして個人で訴えようかと思っています。

刑事事件ですか ?
民事事件ですか ?
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この回答へのお礼

たびたびのご返信ありがとうございます。
ご回答いただいた内容を参考にして警察に相談することにしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/12 16:12

持ち出しただけでは私文書等毀棄罪にはならないと思われますが、


その前に、そのサークルが法律上の法人となっているか否か、これが重要です。
刑事事件にしろ、民事事件にしろ、当事者を明らかにする必要があります。
(民事訴訟規則14条参照)
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この回答へのお礼

ていねいなご回答ありがとうございます。
サークルは法人ではありません。サークルのメンバとして個人で訴えようかと思っています。

お礼日時:2022/12/11 16:26

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