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住宅ローン控除の還付金は何で所得税累計金額より越える事はないのですか?

A 回答 (6件)

1万円札で買い物をして、お釣りが1万2千円貰えない事と同じ。


住宅ローン控除限度額が30万円ある人でも、所得税累計金額(年間の給与から天引きされてる源泉所得税の合計)が10万円なら、その10万円が還付されるわけです。
すると「ローン控除限度額が20万円残るんだけど、なんとかならんか」という話が出るのですが、これは「住民税から一定額を限度に引かれる」事になってます。
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給付ではなく還付だからです。


還付とは払いすぎた分を返すということですから、
まだ払っていない分を還付はできません。
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「平成21年度税制改正において、住宅ローン減税制度について、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税で税額控除することとされました。


https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
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住宅ローンに限らず、医療費控除でもなんでも


払いすぎたものが返ってくるんですから
払ってないものは返せません

逆に源泉徴収されてない確定申告する事業幣派などは
還付金など1円もないですし

一年の収めるべき税金を概算で毎月収めておく

一年の終わりに収めるべき税金を計算する

何らかのライレギュラーや個別の事情による控除があれ課税対象額が下がり納税額が下がる

収めすぎた税金を戻す=還付金

逆に毎月の徴収が小さかったり
毎月源泉徴収されてなければ
控除を色々受けてもさらに払わないといけないこともあります
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控除は所得税からの控除になります。


所得税以上に超えて還付できる税金はありません。
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払ってないものは返せません。

オーバーするときは住民税からの還付もあります。
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