A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
「社員規則」とは? 職務内規のようなものですか?
「就業規則」は監督署に届け出て労使間の規範として効力を有しますが、単なる内規で、労使合意のないものには法的効果があるかどうかは内容次第です。
労働者側に有利な便益の提供の無いようであれば、一方的な便益提供の意思表示として有効でしょうけど、それ以外であれば効力は微妙です。
副業規制の法的効果の有無であれば、就業規則と雇用契約書の両方を確認する必要があります。
バレるかどうかという問題ではありません。
本来、兼業は禁止されていません。職業選択の自由があるので、副業でも兼業でも自由です。
とはいえ、職務専念義務違反や誠実義務違反に該当するような場合には、民放の契約法上の「債務不履行」に該当する可能性があります。
一方、雇用契約や就業規則で兼業や副業を規制している場合には、その特約を前提として雇用契約を締結しているので、その定め(合意)に違反することは「債務不履行」となります。
「債務不履行」に該当する場合に、「バレる」かどうかが関心事になるのでしょうが、「債務不履行」であればその非を問われるのは覚悟の上でしょう。
「債務不履行」にはあたらないのなら、堂々と振る舞えばよいのです。
No.3
- 回答日時:
>社員規則に副業に関して…
なら、法令類に即して判断すればよいのです。
わが国の憲法は職業選択の自由を保障しています。
職業選択の自由とは、同時に複数の職に就くことを妨げないと言うことです。
もちろん、就業規則等に書かれていないからと言って、本業の職務に支障が出るような副業をしてはいけません。
>やってもバレない…
具体的に何の職を考えているのですか。
翌年5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
副業が、裏の畑で作った大根を売るとか「給与所得」以外の職であれば、これを回避するすべはあります。
確定申告書 B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の第二表で下のほう「自分で納付」にチェックしておけば、副業で増えた分の住民税は自宅に納付書が届きます。
俗にいうパートやバイトなど、副業も「給与」である場合は、この方法は採れません。
会社にお局さんがいないことを祈るのみです。
No.2
- 回答日時:
私企業の場合、副業をしてはいけないという決まりはないです。
公務員にはありますが。
私企業はそれぞれ独自に禁止を決めているだけなので、社則で禁止と書いてなければ「禁止されていない」ということです。
バレても社則違反ではありません、で済むはずです。
3,40年前は子育て中の社員はけっこう副業、ダブルワークをしていました。
別に違反でも何でもなく、大変だね、くらいで。
子育てのための十分な給料を払ってないのに、プライベートな時間に副業することを会社が文句言うのはおかしいです。
でも、気になるのなら念のために上司なり総務なりに確認すればいいです。
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