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大学生で転売してるのですがアルバイトの給料と転売の利益の合計が103万超えたら扶養外れますか?

A 回答 (3件)

1 アルバイト収入ー給与所得控除額(最低でも55万円あります)。


2 転売で得た利益

1+2が48万円を超えると、控除対象扶養親族になれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/12/20 22:12

>給料と転売の利益の合計が103万…



所得の種類
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
が違うものの「収入」同士を足して 103万と言って意味ありません。
「所得」に換算した合計が 48万を超えるか超えないかです。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【譲渡所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「給与」だけなら [収入 103万] = [所得 48万] なので、103万という数字が一人歩きしているのですが、複数の所得がある人は [収入 103万] で判断してはいけないのです。

>扶養外れますか…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので1.税法の話かとは思いますが、「所得」が 48万を超えたら親は扶養控除を取れなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

これはあくまでも親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親が扶養控除を取ろうと取るまいと、あなた私人の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。

つまり、「扶養に入っている」だの「扶養から外れる」だのの言い方は、税法的には何の意味もないのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/12/20 22:12

103万は給与所得の場合のはずです。


転売は自営業なので、年収20万以上は確定申告の義務があります。
税務署に聞いてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/12/20 22:13

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