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養育費の支払いなのですが、毎月の支払いがされないので、なんとかしたいのですが、差し押さえになると、公正証書がないと難しいでしょうか?
なくてもできる方法って何かありませんか?

A 回答 (3件)

養育費の支払いを請求したいのであれば、お近くの家裁に「養育費請求調停」を申し立てればいいのです。

費用も2,200円程度です。公正証書で約束するよりも調停がはるかに優れています。
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>差し押さえになると、公正証書がないと難しいでしょうか?


差し押さえとは強制執行による法的手段で、給与や資産の差し押さえをするものですが、この手の問題を抱える方が「差し押さえ」は養育費未払いの有効的手段と思われて誤解されているのですが、実際には公正証書は法的手段の際に必要な書面でありながら、必ずしも差し押さえが出来るわけではありません。
強制執行から差し押さえに至る一連の作業を弁護士に依頼する形になると思いますが、弁護士は相手の資産状況や所得状況を確認し、十分に回収可能か否かを評価します。
回収費用から弁護士費用を相殺すると手元資金が残らないこともあります。
また、強制執行は1回に一度の差し押さえで、万が一給与振込口座を変更されれば再び強制執行と差し押さをしないといけないこととなり、また、口座廃止による未払いも考えられ、相手が高所得や十分な資産が無いと支払われていないケースが多いのです。
養育費支払いをしない人は一般に預金や給与が少なく、お金にルーズな方が多く、「ない袖は振れぬ」ということになります。
日本の法律では民事関連の訴訟は費用の壁があり、実際にとれたとしても弁護士費用が回収費用を超えることもあります。
私の友人に弁護士がおりますが、元夫が富裕層でないとほとんど継続して支払われないので、依頼を受けないと言っていました。
近年では親権を夫側にするケースも多く、養育費の協議が正しくできずに離婚したことと、親権者を所得の低い妻にすることが問題としてあると言っていました。
現時点で払われていないと非常に厳しいと思います。
まずはご自身の所得を少しでも上げてください。
そのうえで受けられる給付やサポートを自治体窓口で相談してください。
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