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No.1
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そりゃそうでしょう。
2項は条文を読めばわかるとおり「取得」した場合に限られます。相続は「取得」ではなく「承継」ですから2項の適用の余地はなく(むしろ1項1号そのもの),よって2項の効果である「敷地権に関する権利の移転の効力」は生じません。
そしてこれは「人の死亡という事実」の結果であり「処分」に当たらないので,分離処分禁止の制限にも違反しません。人の死を禁じることはできませんからね。
結果として当該区分建物とそれに相対する敷地権の名義が一致しないことになってしまいますが,それらを処分するのでなければ特に不都合はないので,当該区分建物以外の建物について処分が終わった後で残った持分(=敷地権割合と一致する)について相続登記を行うか,処分が終わる前であれば敷地権相当持分に限っての相続登記を行う(区分建物の家屋番号を用いて持分を特定する方法による)ことになるでしょう。
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条文がそうなっていないからですが、なぜそうなっていないのかわかりますか?
ぬけているのではなく、あえてそうしているのですか?
考えとしては、敷地権の登記しているのだから、相続だろうがそのまま登記すれば敷地権に関する権利の移転の効力」は生じるで問題ないという考えもありますが。
(申請手続きは保存登記の売買との違いは相続だから承諾証明情報はいらない、移転登記の登録料は1000分4ではダメな理由はなんですか?)