A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
すべての税目に言えますが、本来納税者自らが自書による申告書作成の上で提出すべきものでしょう。
ですので、資格は不要です。ただし、代理での作成については、税理士資格が必要とされており、他の国家資格と異なるのは有償無償を問わないため、知人友人などの税務申告書を代筆などをすれば、偽税理士行為として法令違反となることでしょうね。
ただ、家族などについては、当然家族でフォローするのは当然でしょうから、おかしくはないのかもしれません。
注意点としては、実際多くの方が税理士へ依頼するように、面倒で難しい、そして、少しでも有利な計算方法により節税したいと考えて、税理士へ依頼しています。
国家資格者として難しい難関試験を突破した税理士へ依頼するようなものですので、申告の内容によっては、素人作成は結構厳しかったりするとは思います。
知人の会社経営者は、起業当初に税理士資格を持たず、税理士事務所勤務経験もない経理事務員に法人税などの申告書を作成させていました。社内の人間ですので税理士資格は不要とされますが、手引などを読みながら、さらには税務署職員に聞きながら作成した決算書や申告書を提出すると、何度も呼び出しを受け、間違いや矛盾などを指摘されて大変な思いをされていましたね。
私は税理士資格を持ちませんが、税理士事務所勤務経験(税理士試験受験経験あり)からのノウハウにより、自らが役員を務める小さい会社の税務申告や家族の申告書は作成していましたね。ただ、事業規模が大きくなったことと銀行等の評価のため、今は税理士へ依頼しています。
所得税の確定申告は、個人事業者や不動産譲渡その他特殊な申告もありますが、給与所得者の医療費控除や住宅ローン控除程度ですと、素人申告はしやすいと思います。
No.10
- 回答日時:
自分自身の確定申告を行うとか、企業も従業員がその企業の申告を行うには資格は不要、
他人の申告書を作成し対価を得る場合は税理士資格が必要。
個人事業などで、青色申告を選択する場合には事前に申請が必要。
個人事業でも、きちんと会計帳簿を記帳していれば確定申告書の作成は内容を転記するだけなので簡単。
よくあるのは、帳簿を記載しておらず、年明けから1年遡って帳簿をでっち上げようとする人は大変。
No.9
- 回答日時:
資格は必要ありません
国税庁のページから作成することが出来ます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
必要な書類は実際にあるもので
収入 事業・不動産・給与・年金・一時所得(20万以上)等
控除 扶養・保険(車を除く)・雑損・医療費等(領収書)
エクセルの表計算みたいな感じで作成します
【作成途中で一時保管・作成後に内容の修正も可能】
その後にネットで提出 要パソコン(初回は書面提出がベター)
もしくは印刷して直接税務所へ提出 要プリンター
作成に失敗しても、全く問題は発生しない
その場合は ↓ ↓ ↓
時期になると説明会が開催されるので、教えていただける
教えていただいた内容で作成するので早めに出かける
2月16日~3月15日
必要書類が揃っていれば、その場で提出できることも
(会場では印刷した作成書類を受け取ってもらえます)
No.7
- 回答日時:
できます。
資格なんていりません。でも、何をどう書けばいいのか、最初のうちは分かりませんから(いちおう「確定申告の手引き」という数10頁の手引書はもらえます)、近くの施設で開かれる説明会に行って教えてもらってください。
この2月に入ったら公民館のような会議場で確定申告書の書き方を教えてくれる機会があります。1月号か2月号の地域の情報誌を見ていたら、その場所と日程が載っていますから、よく見ておくことです。
いまから出来ることは、昨年の分の源泉徴収票と(経費に使ったものの)領収書を集めておくことです。
No.6
- 回答日時:
資格いりません。
税務署行って、用紙もらって書く。控除額は、添付の説明書に明記されてます。また、ウェブに用紙の様式あります。入力すると控除額などは計算式から出てきます。一度、申告すると翌年は、案内が届きます。保険料の証明、医療費の領収書は必要です。No.5
- 回答日時:
素人というか、一定以上の収入が発生した場合は、誰でも出さないといけません。
資格とかは関係ありません。
書き方・出し方など分からない場合は、市役所や税務署に行けば親切に教えてくれます。
2月中旬ころから受付で役所などが多忙となるので、その前に相談に行きましょう。
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