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家庭教師のアルバイトをやめたいと家庭教師の会社に言ったら、辞めさせてくれませんでした。ブラックすぎませんか?

A 回答 (2件)

年度末までの契約期間であれば、途中で辞めるのは契約違反です。


雇用契約書に違約の場合の処理はどうすると書いてありましたか?
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やめさせてくれない、とは具体的にどういうことですか?



働いている人が辞めたいのなら、本人の自由意思で辞めることができます。
雇用契約違反でないかぎり、雇っている側が「やめさせない」などということはできません。

「やめさせてくれない」というのは、多くの場合やめる側が知識不足で、やめることができないと思い込んでしまっているのです。
引き止めに応じたのなら、自分が辞めないと決めただけです。

相手に何をいわれようと、なんと思われようと辞めたければ辞めればいいです。
日本では強制労働は禁止されています。
「辞める」という人を、本人の意思に反して働かせることはできません。
自分が辞めるという意志を貫けなかっただけなのに、やめさせてくれないなどというのはおかしいです。

雇用側に辞めさせてもらうじゃないです。
自分が辞めるんです。
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