
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
不法滞在でも、裁判できます。
基本的に私人間の関係と国家の犯罪とは、関係ないので。あと、居場所がわからなくても、その借りた人の最後の住所地の裁判所に裁判をすればいいので大丈夫です。
問題は、その証人ですが、あなたとの関係があまりに近いと証人としての信憑性に疑義が持たれ裁判官の心証がよくありません。
証人申請させ、証人が嘘をつくと刑罰が科せられると言った上で、証人にさせてください。
No.3
- 回答日時:
相手が不法滞在でも、刑務所の中にいても裁判はできますよ。
とりあえず、約束を守ってないので、詐欺の被害に遭ったということで警察に届けてはいかがでしょう。居場所がわかれば、あとは、あなたがとことん返してもらうと決意するか、あきらめるか次第です。ほかの人が面倒なことをやってくれて、半分だけでも返してくれるとかいうことは、期待しないほうがいいです。自分でやるか、やらないかです。
(まぁ、むこうが文無しの場合もありうるが・・)
>振り込んだ口座をもっている友達に証人になってもらう事はできますか?
理想的には、証人より、保証人になってほしいですね。
「友達」と「彼」の関係がよくわかりませんが、今から、保証人になってもらうことは無理なんでしょうかね。
No.2
- 回答日時:
拝読したところでは、正直申し上げて、勝つ見こみは薄いです。
まず、契約書が無く友人の口座に振り込んだことですが、これだけでは、
(1)70万円を贈与したのか、貸したのか第3者にはわかりません。
(2)また、振込み用紙があったとしても、これだけでは
友人が御金を借りたものと判断されてしまいます。もしくは、友人がもらったとも判断されてしまいます。
また、お金は必ず返すと言ったそうですが、第3者がそれを証明できますか?
それに、そもそもその男性(Aとします)の居所はわかるのですか?
次に、裁判の問題に移りますが、あなたが、その残り60万を請求できることを前提に話を進めますが、
(1)そのAの居所が日本にいて場所もわかる場合。
Aの住所を管轄する裁判所に裁判をおこす。
(2)Aの居所が不明または、海外にいる
Aが最後に確認できた住所を管轄する裁判所におこす
ちなみに60まんなので、簡易裁判所に行ってください。
また調停もできます。裁判所の職員に聞くか、弁護士に相談して下さい。
この回答への補足
解答ありがとうございます。振り込んだ口座をもっている、彼の友人は外人ですが信用できる人です。合法で日本に滞在しています。彼とは連絡が取れると思います。彼に証人になってもらうというのは可能ですか。また、前付き合っていた人は、不法滞在だったので、外人登録とかしていなかったので、日本にいなかったとしたら、住所を確認するのは難しいですよね。仮に、居場所がわかったとしても、不法滞在の人と裁判するのは、やはり難しいですよね。
補足日時:2001/09/15 16:16No.1
- 回答日時:
まずいです。
>特に契約書などは、交わさず
いまのままでは、「貸した」のか、「あげた」のかはっきりしません。(あなた方2人以外の人に証明できません)裁判しても勝ち目はないです。
>お金は必ず返すと言いました
もし、今でもそう言うなら、即座に借用書を書いてもらいましょう。文房具屋などに売ってますので、それを使うなり、項目だけでも満たすなりして、「借りたこと」を書類にすること。「いつまでに返します」ということも書かせること。それから、その期日までに返さなかったら、やっと、裁判できるようになります。それで、勝ちめは5分5分かな?
国外へ逃げたりとか心配はないのでしょうか?
また、「忘れた」などと言い出す心配も・・・
>どの位お金がかかるのでしょうか
テレビドラマのような裁判ではなく、調停かと思いますので、70万円よりは、少ないと思います。
市役所とかで、市民のための弁護士相談所があると思います。できるなら、ここ(OKWeb)で聞くより、専門家に相談することをお勧めします。
この回答への補足
解答ありがとうございます。貸してから半年位後、私も借用書が必要だと思い、私が英語で、私に借りた60万円を必ず返します。と書いた所にサインしてもらいました。でも、南アジアの方の人だったので、名前が長く、一部を書いたようでした。とても、いい加減なものでした。これは、残っていますが、効力はのいですよね。振り込んだ口座をもっている友達は、外人ですが私は信用できる人だと思っています。彼とは連絡が取れると思います。彼は合法で日本に滞在している人です。証人になってもらう事はできますか?
補足日時:2001/09/15 16:06お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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