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土地や建物を売ったカネや自分の貯金などの資産は相続しなければならないのでしょうか。

全部自分のために使ってしまってもいいんですよね。

A 回答 (5件)

>自分の貯金などの資産は相続しなければ…



ちょっと日本語がおかしいんじゃない?

「相続しなければならない」
と言ったら、親 (など) の死後に親の資産をもらわなければならないのか、と聞いているのです。

あなたの資産を子供に残さなければいけないのか、と言いたいのなら
「…相続させなければ…」
でないと意味が通じません。

>全部自分のために使ってしまっても…

それはかまいません。
でも、葬式代ぐらいは残しておいてあげてね。
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この回答へのお礼

要するに
自分で全部使っても構わないってことですね。
それがわかればそれで結構です。
それ以外のことは回答者様には無関係のことです。

お礼日時:2023/01/22 23:49

当然、相続人の確定、相続財産の確定を経て、分割などし、相続します。

ケースによっては、かなりの相続税の支払い、または借金などの負債などがある場合は、相続人は、お金を受け取るどころか、自らが支払うこともあります。
もちろん、放棄という意思表示・行為も認められていますが、自らの相続の権利を知ってから、3か月以内という期限があります。
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この回答へのお礼

相続なんて無しで
全て自分で使ってしまうことを質問しています。

お礼日時:2023/01/22 23:51

はい。

自分のために使い切ってしまっても構いません。

特に子供が自立して問題なく暮らしている場合は、
子供もそれを望んでいるケースも多いです。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございます。

やはり、その通り
全部使い切ってしまっても構わないでしょう。
そうします。

お礼日時:2023/01/22 23:53

自分の財産ですから、全部使うのは


自由です。

法的な制約はありません。

しかし、人間、何時死ぬか判りません。

だから、全部使うのが怖いのです。

何時死ぬか判れば、話は簡単
なんですけどね。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/23 09:58

相続には相続税が発生し、申告義務と納税の義務があります。


遺産の総額次第では、全部使ってしまうと、遺産以外のご自身の財産から納税などしないといけなくなります。

あと、相続の手続きは簡単ではありません。
第三者・手続き先などに対して、相続人が誰なのかを証明するため、亡くなられた方の死去が記載された最後の戸籍から出生の記載のある戸籍まで、戸籍謄本をさかのぼり取得する必要があります。
相続人が一人であっても一人であることの証明が必要です。
預貯金なども、上記の証明がないと解約や引き出しは一応できません。
キャッシュカードによる方法などで全額引き出してしまおうという方法はあっても、もしもほかに相続人がいた場合、大きな争いに発展する可能性があります。
不動産に至っては、法務局の登記などで権利者であることを明かさないと、売却もできません。相続手続き前に相続人全員の連盟などでも売却できる場合もありますが、いずれにしても上記の証明は必要です。
さらに、相続人が複数の場合には、各手続きの際にだれが相続することとなったかを明かす書面、一般的には実印による押印と印鑑証明添付の遺産分割協議書、それかそれに代わるものが必要となるはずです。

相続せずとも、相続放棄をすれば相続する権利も相続しなければならない義務もなくなります。遺産にはマイナス要素の借金その他があったりします。一部の遺産はもらうけどあとは放棄ということは許されませんし、相続放棄の手続きは裁判所で行うもので、期限があります。ただ、ほかに相続人がいて、その相続人に譲るためであれば、裁判所での相続放棄に代えての方法はあります。ただ裁判所による方法以外であれば、その後に負債などが発見された場合に責任を負わされるリスクもあると思います。
遺産を使った後ですと、身銭を切らないといけなくなりますね。
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この回答へのお礼

負債なんてありませんよ。

自分のものを全部自分で使ってしまえば何も残りません。
借金などもありません。

相続人がいたとしても何も相続するものが無いなら
それで終わりでしょう。

お礼日時:2023/01/24 22:31

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