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書面で提出した場合、55万円の控除しか受けられないのですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    国税庁「確定申告書等作成コーナー」の各画面へ入力すれば、書面で印刷して郵送すれば65万控除は受けられるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/02 15:39

A 回答 (4件)

>各画面へ入力すれば、書面で印刷して郵送…



それでも、電子帳簿保存をしていれば 65万控除が可能です。

------------------- 引 用 -------------------
(2) 次のいずれかに該当していること。
イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記<参考>参照)を行っていること(※注1)。
ロ 略
(※注1)(2)イに該当している場合で、令和4年分以後の青色申告特別控除(65万円)の適用を受けるためには、その年分の事業における仕訳帳および総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付けおよび保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

解決しました

>それでも、電子帳簿保存をしていれば 65万控除が可能です。

わかりました。
でも可能な限りe-taxを使います。

お礼日時:2023/02/02 20:09

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと

基礎控除が10万増えたために、青色控除は10万減りました。
電子申告の場合はおまけで10万付くだけの事です。
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この回答へのお礼

解決しました

わかりました。
可能な限りe-taxを使います。

しかし、税金高いです。泣。

お礼日時:2023/02/03 18:18

>書面で提出した場合、55万円の控除しか受けられないのですか?


お見込みの通り。

>国税庁「確定申告書等作成コーナー」の各画面へ入力すれば、書面で印刷して郵送すれば65万控除は受けられるのでしょうか?
書面提出では受けれません。
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この回答へのお礼

うーん・・・

>書面提出では受けれません。

多分、国税庁「確定申告書等作成コーナー」の各画面へ入力し、印刷して書面で郵送すれば65万控除は受けらるはずです。

お礼日時:2023/02/02 20:08

書面提出と電子提出で、差はありません。

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

うーん・・・

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021 …

e-Taxで申告しないとダメなのではないでしょうか?

お礼日時:2023/02/02 15:36

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