今3か月ほど旦那と別居しております。
私は一貫して離婚を、旦那はずっとそれを拒否で平行線です。
このままだと埒が明かないのと同じ県にいたらずっと旦那が仮に離婚したあとも着いて回る上に、この平行線がずっと続くという終わりのない精神的苦痛により無気力状態が続いておりました。
それを打破するために、思い切って他県に居住を変え1から生活を始めようと今奮闘しております。
今生活保護を受けており別居の際に世帯分離し、私の方は仕事を探し生活保護を受給しない意向を役所の方へはもう伝えてあります。
その際に新しい居住地もお伝えしましたが旦那が仮に問い合わせた際の口止めのお願いはしてあります。
ただ、住民票が旦那と生活していた家になっておりそのままです。
別居が決まった時も制度を使い期限付きだったため移動しませんでした。
他県に移る際に旦那が多分滞納してるであろう生活保護に入る前の住民税、国保の納税など滞納がある場合移すのは難しいでしょうか。
私が旦那への要件は、滞納している税金と離婚届へのサインです。
その他の家に残ってる荷物は全て売るなり処分するなりしてもらうつもりです。
新しい居住先、仕事先も問い詰められると思いますが言いません。
もうここまで私の意思も固く、居住も変えるとなっても離婚を拒否された場合やはり離婚調停しか道はないのでしょうか。
またこのような他県での別居が続いた場合、夫婦生活が破綻してると見なされますか。
何年この別居が続くか分かりませんが、仮に何年も先にとなると私も好きな人が万が一できる可能性もあります。
その際に交際した場合不倫になってしまうのでしょうか。
先のことは分からないので何年もずっと「夫婦」を意識して別居後も続けないといけないのが苦痛です。
本当にもう人間性といい生理的に旦那が無理なんです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
あなたの離婚をしたい、という想いはよく伝わってきます。
それに反してご主人は離婚を拒否されているとのこと、その中でのご質問です。まず、離婚は夫婦で協議が整なわなければ調停を申し立てることになります。費用は2,200円あればOKです。
離婚調停を申し立てたその中で、公共料金などの滞納について話合うことをお勧めします。離婚調停はご主人と面と向かって話合うのではありません。調停委員を挟んで別々に話合います。又、ご主人ともし会うと恐怖を感じるのなら、調停の日をご主人とは別の日にしてもらう事も可能です。
離婚原因がご主人のDV等であれば、その事も調停で主張して、転居先をご主人に教えないように役所に取り計らってもらえるように裁判所を通じて申し入れましょう。ご相談案件は離婚調停が一番の方法です。また、今後ご主人との関係を断ち切るのにも適しています。ご質問文書に嘘がなければ離婚は成立するでしょう。
あなた方夫婦は破綻しているのは明らかです。夫婦が夫婦である所以は同居です。別居は、原則夫婦の破綻を意味します。しかし、別居の内容は色々あります。再構築の条件の下で一定期間別居する夫婦もあります。こういう場合は、夫婦の意思疎通も図られていますので、夫婦の相互協力関係がゼロとは言えないので、あなたの夫婦のような別居とは意味が違います。
別居期間中に異性交際が始まっても、不倫の責任を負うようにはなりません。別居中のご主人以外の異性と交際し身体の関係になっても何の問題もありません。理由は、配偶者であるあなたの別居中のご主人は、配偶者として守られるべき法的利益(法益=人権)をなくしているからです。前述の通り、ご質問のケースは、夫婦は同居して始めて配偶者としての権利を主張出来ます。その要件を欠いているのであなたがご主人以外の異性とお付き合いされてもご主人は法的に文句を言えないのです。考えるよりも行動です。離婚調停でご質問の件はすべて解決します。弁護士は不要です。
No.2
- 回答日時:
質問者様の年齢は?
住民票は実際に住んでいる場所に異動すればよいだけです。
税金滞納と住民票異動は全く関係ないですから、移動してよいのです。
そして、他県に異動して、生活費に困った状態なら、新しい住所地で生活保護を申請してもよいと思います。
ところで,
もしも離婚するなら法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
低所得のような場合なら、弁護士費用の立て替え払いシステムもあると思います。
------
離婚の方法は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚に大別されます。
①協議離婚
当事者だけで話し合いで実行します。
この方法では妻側に不利になることが多いかもしれません。
②調停離婚
家庭裁判所の調停委員を介して離婚の話し合いをします。
費用はほとんどかからないです。
③裁判離婚
裁判で争って決めます。
相手が離婚に納得しなくても、裁判で勝訴すれば、離婚が成立します。
No.1
- 回答日時:
そもそもの離婚を決意した理由(原因)はわかりませんが…
弁護士に依頼して離婚調停(裁判)をするのが一番だと思います。
>別居が続いた場合、夫婦生活が破綻してると見なされますか。
状況にもよりますが…3年とか5年とか…裁判所の判断ですから何とも言えません。
貴女が慰謝料を払う立場にあるかどうかわかりませんが、極論として慰謝料(お金)を払ってでもさっさと離婚出来た方が良いのではないかと思います。
どういう方法を取るにしても弁護士に相談するのが一番良いと思います。
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