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今パートで個人経営のとこで働いています。
社保など何もありません。
最初は週3で掛け持ちで働いていました。
週4にシフトを増やして貰い、その条件で土日祝関係なく出勤ということになりました。
シフトを出した時10日くらい希望休を出してたのですが、希望休多すぎます。次からは希望休はあまり通らないと思ってください。と言われました。
土日祝出勤は全然いいんですけど、休みたい日もあるし、今後旅行にも行けないのか、、と思いましまた。
4人いて1日2人で回すのでしょうがないのですが。。
掛け持ちしてて確定申告しようと思ったので
源泉徴収をお願いしたら、税金、保険なにも引いてないので発行はありません。と言われました。
たしかに給料明細何も引かれてなく給料のみ銀行振込になります。
今後も所得税引かれないんですか?と聞くと
税務署に聞いてくださいと言われました。
個人経営だからこんな感じなんですかね?

A 回答 (3件)

>社保など何もありません…



従業員数 5 人未満なら、なくても違法ではありません。

>源泉徴収をお願いしたら…

お願いしたのは源泉徴収でなく「源泉徴収票」ですね。

>税金、保険なにも引いてないので発行はありません…

社保は引かなくても問題ありませんが、人を 1 人でも雇えば雇用者には所得税は源泉徴収する義務が課せられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

まあ、源泉徴収されなかったのなら今さらあれこれ言ってもどうしようもありませんが、確定申告を怠らない限り、あなたが罪に問われることはありません。

それで、源泉徴収していないのなら「源泉徴収額 0 円」と記した源泉徴収票をもらわないといけません。
給与支払い者には源泉徴収票を交付する義務もあるのです。

その旨をもう一度伝えてみて、それでも書いてもらえなかったら、ご自分で「不交付届」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を書いて、確定申告書と一緒に税務署へ郵送します。
用紙は PDF を自分で印刷すれば良いです。

>個人経営だからこんな感じなん…

その事業主は税法に疎いです。
給与支払い者としての義務を果たしていません。

繰り返しになりますが、確定申告を怠らない限り、あなたが罪に問われることはありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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社会保険料を払っていないということはポケットマネー払いにしていると思われます。


このような個人経営のところはブラックな部分あり年収にカウントされない代わりに事故やケガがあった場合の補償がなく、税務監査があった際もしバレると被害のとばっちりが来る可能性があるので、辞めた方が無難です。
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> 個人経営だからこんな感じなんですかね?


はい、そうなります。

なお、確定申告の要否は、1年間の所得の金額で決まります。
それが確定申告が必要な額に達していれば、
確定申告をして税金を納める、ということになります。
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