A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
考え方が間違っています。
消費税の課税要件は今までどおりです。
「今後は課税業者に限るなどの文言は追加されていません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
したがって、あなたの仕事が課税要件を満たす取引である限り、「税込価格」でよいのです。
>税を転嫁しないのだから…
転嫁しないのでなく、国に納めないだけです。
免税事業者は、もらった消費税を「売上」に含めて所得税の確定申告を行う限り、合法なのです。
「税込経理」と言います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>免税業者で 営業する予定…
そもそもインボイス番号を気にするのは、お客様が課税事業者である場合のみです。
あなたが課税事業者を主なお客様とするのなら、今後は仕事が少なくなる、なくなる可能性は高いです。
一方、お客様が免税事業者及び一般消費者ばかりなら、インボイス番号なんてどうでも良いのです。
繰り返しますが、あなたの仕事が課税要件を満たす取引である限り、「益税」として売上に入れておけば良いことは、今までどおりで今年 10月以降も何も変わりません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
免税事業者というのは、あくまでも消費税の納税義務や申告の義務が不要となる制度でしかなく、免税事業者といえども、消費税のかかる取引を行えば消費税を得るのです。
そもそも、免税事業者だからと言って、仕入や経費その他の支払いで消費税がかかっているわけですから、それはコストでもあると思います。消費税を無視した価格であっても、消費税のかかる取引(課税取引)であれば、その価格は税込みと同様に取り扱われることでしょう。
免税事業者は、消費税の納税義務を負わないため、課税取引の売上や課税取引の仕入経費などについて、税込みで会計処理し、税込みで計算した利益・所得に対して課税を受けるのです。個人事業であれば所得税でということです。
課税事業者となれば、税抜きでの会計処理、税込みであっても消費税申告などで税抜きと同様な処理による計算が行われることとなります。その結果、利益や所得に対して課税されるのは税抜きまたはそれに準ずる金額に対して課税されるのです。
免税事業者は消費税を取ってはいけないなどと、消費税の制度が始まった当初から間違った解釈もあります。さらに取引先が免税事業者だからと言って消費税相当額の値引き交渉をするなどもありました。こういった行為は下請法などに違反する行為となるでしょうね。
さらに言うと、消費税の免税事業者は懐に入れているなどと言われます。しかし、仕入や経費などにおいては、課税事業者同様消費税負担をしているわけですし、残った消費税についても利益などとして、課税に含まれています。ですので、消費税を消費税として納めていなくても、売上の消費税をすべて懐に入れているような意味合いでとらえられかねない発言が、国会議員でもあったりするのが悲しいですね。
そもそもが納税のための申告やその計算のための会計処理が大変な労力で面倒で難しいものであったりもします。すべての事業者がもうかり、税理士へ依頼できる、経理事務担当者を採用できるなどであれば、消費税申告は可能です。しかし、あえて書くと農業のおじいさんおばあさんにも、細かい会計処理、さらには今で言えば電子帳簿などを求め、インボイスをはじめとする面倒な税務処理を求められますか?
そうではないから零細の事務処理負担を軽減するための免税制度や簡易課税制度なのです。
無知や情報不足、勘違いなどで不当な扱いを受けないようにしましょう。
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