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突然いい物件が見つかり、引越しをします。(5月始め予定)今住んでいる家の家主には、前もって言う・何日前までとか、法律で決まっていますか? 仮に今日(4月17日)
に告げると問題があるでしょうか?また月をまたごす事に
なりますが、一般的に家賃の支払いはどうのような計算で行われますか?・・長々とすみません、急いでいます。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

解約時の決まり事は契約書に書いてあると思います。


契約の内容によっては退去する3ヶ月前とかありますが、一般的には一ヶ月ではないでしょうか。月をまたぐのは別に関係ありません。ただ、退去の一ヶ月前にその旨を不動産やに伝えなければ行けません。早く出て行きたいのであれば退去通知した日にちから一ヶ月分の家賃を払い、いつでもいいので引っ越しすればい可能です。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
確認します

お礼日時:2005/04/17 07:02

不動産の賃貸契約書は手元におありでしょうか?それに解約の際の取り決めがされていると思いますので、それに従えばOKです。



あくまで一般論ですが、通常、解約通知日は1ヶ月前となっていて、もしそれを切るタイミングで解約せざるを得ない場合、1ヶ月後までの家賃を払うことで解約することが出来ます(つまり、4/17に解約の意志を伝えると、5/17までの家賃を払うことで解約可)。解約月の家賃は日割り計算になります。つまり上記の例で言えば4月分の家賃は満額、5月分の家賃は月額家賃×17÷31だけかかることになります。もちろん、契約書にこれ以外の規定があればそれに従いますが、不動産賃貸契約には標準的な規定が存在し、あまりに大家に有利な規定は許されないため、おおむねこんな感じの契約になっている筈です。とりあえず契約書を再確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり日割り計算ですね・・

お礼日時:2005/04/17 07:04

一般的には(地域で差があるかもしれませんので、こちらは関西圏です)退去月は日割りされません。



ほとんどの居住用物件では1ヶ月前退去予告となってますから、4月17日に退去予告をした場合、5月分の賃料を全て納める形になると思います。

契約書の文面としては、
『借り主は1ヶ月前の予告期間をおいて書面で貸し主に申し出することにより、契約期間にかかわらず賃貸借を解約することができる。この場合、借り主は明け渡し予定日の1ヶ月前までに書式による解約通知書を提出するものとし、解約通知書に記載された明け渡し予定日をもって賃貸借は終了する。』
『賃貸借開始日の属する月の賃料・共益費は日割り計算を行い、賃貸借終了日の属する月の賃料・共益費は借り主が1ヶ月分を負担する』
このような、条文が入っていませんでしょうか?
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この回答へのお礼

確認してみます

お礼日時:2005/04/18 18:03

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