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この前飲みの席で、社長にまとまった金を借りる約束をしたのですが、後日「酔っ払った時の契約は無効だ、日本国憲法にも書いてある」とあしらわれました。
ほんとうでしょうか?
またこの場合、社長に対してどこまでの暴力が許されますか?

A 回答 (1件)

憲法には無い気がしますが、民法では意思能力の無い状態での契約は無効です。



民法
| 第三条の二
|  法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。


> またこの場合、社長に対してどこまでの暴力が許されますか?

許されない。
シラフの時にしっかり話し合いして、お金借りられるように頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(泣)
心入れ替えて頑張ります❗️❗️

お礼日時:2023/02/20 14:17

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