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刑事裁判で被害者もしくは被害者遺族が被告人の弁護人をすることはできますか?? ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

一般的に、被害者もしくは被害者遺族が被告人の弁護人をすることはできません。

刑事裁判では、被告人として裁判を受ける人と、被害者・被害者遺族として訴追権や訴訟参加権を有する人とが区別されます。

被告人は、自己の利益を最大限に保護するために、自己の立場を代弁する弁護人を選任することができます。被害者・被害者遺族は、自らの権利を主張するために、民事訴訟において自己の弁護人を選任することができますが、刑事裁判において被告人の弁護人を務めることはできません。

ただし、被害者や被害者遺族が、訴追権や訴訟参加権を行使するために必要な情報を提供することはできます。また、被害者・被害者遺族が証人として出廷することもあります。

なお、被告人と被害者・被害者遺族の利益が一致する場合、被害者・被害者遺族は裁判所に証人として出廷することができますが、弁護人として被告人を代理することはできません。
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出来ません。

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