No.1
- 回答日時:
アルバイト先は、源泉徴収票を作成して、市町村長に給与支払報告書(源泉徴収票は3枚または4枚複写でその内の1枚が市町村に行く)を提出する義務があります。
正社員である会社が住民税を給与から天引き(特別徴収)している場合、5月頃末にあなたの市町村から会社宛に住民税の明細が送られます。ですので、そのときに会社担当者が明細書の給与所得の金額が、会社が払った金額と比較して異なると気づけば、わかってしまいます。ですから会社にばれるリスクがあります。
住民税が普通徴収の会社(小規模事業所)の場合、本人宛に、住民税の納付書を送付して収めるので、会社は一切わかりません。(住民税の給与天引きは当然ない)
なお、確定申告の場合の申告書の住民税の普通徴収欄は、給与所得が特別徴収であっても、給与以外の収入(雑所得とか)については別途普通徴収するものです。間違えている人が多いので、お間違いなく。
この回答への補足
ありがとうございます。現在私は4月から働き出した1年目で住民税がありません。それでもバレてしまいますか?またバレない方法が何かあったら教えて下さい。
補足日時:2005/04/19 01:33No.2
- 回答日時:
住民税は1月から12月分の収入に対して、翌年に課税納付するものです。
ですので、この場合、来年の1月末にバイト先に給与支払報告書をだし、来年5月末頃会社に特別徴収の明細が届きます。ですので、万一バレルとしたらこのときでしょう。問題はどうすればいいのか・・。ご自身の住民票がある市町村の個人市民税の担当に電話で連絡をして、2カ所から給与を受けていて、主たる給与(正社員)は特別徴収なのだが、従たる給与(アルバイト)については普通徴収にしてほしい旨、申し出てください。
おそらく、市町村では応じてもらえると思います。また、この場合、税務署の確定申告書の2面の住民税の欄は普通徴収にチェックしてください。前の回答と違うことを述べているようですが、あくまでもこの欄は「給与所得以外の収入について普通徴収する」旨の記載です。しかし、市町村によって、この欄にチェックいると、現場レベルで良きに計らってくれる扱いをしている市町村もあるようです。但しこれはあまりにも不確かで、アルバイトが特別徴収されても文句は言えません。
ですので、事前に市民税担当に連絡しバイト分の普通徴収扱いにしてもらい、さらに確定申告書にマークすれば、まず持って6月頃に、バイト分の納付書が普通徴収として送られてくるとは思います。ですので会社からは知られません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
アルバイトが給与であるなら、本給と合算されて課税されますので、アルバイト分のみ普通徴収にするということはできません。
また、年間20万を超えるようですから、確定申告が必要です。
確定申告は税務署管轄で、ここでアルバイトが「給与所得」であるのか「雑所得や一時所得、雑所得(原稿料とか、請負での所得など)」であるかの申告をするので、税務署で給与と申告された後、役所で勝手に「いや、これは給与所得ではない」とするわけにはいきませんから、役所に頼んでも普通徴収にはできません。
(20万以下で確定申告が不要であれば判断は役所になりますが。)
以前の質問で、税務署に頼めば税務署で雑所得や事業所得にしてもらえるような回答も見たことがありますが、本来してよいこととは思えませんし、できるとも確認したことはありませんので、その回答の紹介は控えさせていただきます。
(違反を承知で頼んでみるかはご本人次第でしょう・・)
実際アルバイトが給与以外なら、確定申告の際に「給与以外の所得にかかる住民税」について、「普通徴収にする」を選べばよいだけです。
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