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組織の代表だから、組織の社会保険に加入しているということでしょうか?
その中で雇用保険以外に入っている感じですか?

A 回答 (3件)

#1です。

お礼ありがとうございます。

>無報酬の間は入る必要がないと税務署で言われ、加入していない状況でした。

それウソです。健康保険、介護保険、厚生年金は会社設立から5日以内に加入手続きをすること、と法律で決まっています。

税務署は「税務」には詳しく責任ある回答をしますが、社会保険などの社労務については素人で、鵜呑みにすると労基署などから罰則を受けることがあります。今後法人を運営するなら気を付けるほうがいいです。

とはいえ、無報酬の場合、保険料を払う原資がありませんので、加入していないのはまあしょうがないといえばしょうがないです。社会保険は一旦加入すると、どんなに会社が苦しくても支払い義務が発生し、会社を精算する以外に支払いを免れることができません。

自分ひとりの雇用しかないなら、その点のバランスは法律の「義務」とは別によく考える必要があるのも事実です。
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この回答へのお礼

税務署に何度か聞いたし、税理士も知っています。。。まぁ再度確認しますが。

なので、できる限り社会保険料が低くて済む節税を考えるのも一人代表のお仕事です!

詳しいアドバイスを、ご親切に有難うございました。

お礼日時:2023/03/12 22:17

法人事業所は社員が社長一人でも適用事業所となります。


ご認識のとおり雇用保険以外は社員と同様に
社会保険に加入することになります。

ただし社長が無報酬の場合は非加入となります。
https://www.ieyasu.co/media/side-job_social-insu …
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この回答へのお礼

はい。なので、代表は無報酬で違う形で収入を得るのが一番いいのです。
まぁ健康保険がいるので、無報酬でも入って、保険料だけ納めるか。

有難うございます。

お礼日時:2023/03/13 00:55

会社法の法人は雇用者が1人でも社会保険制度に加入する義務があります。



だから普通は社会保険組合に加入して、その保険をつかっているはずです。
雇用者1人というのは代表取締役のことです。

法人は最低でも1名の代表取締役を置く義務があるので、社会保険としては1名雇用した、ということです。
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この回答へのお礼

無報酬の間は入る必要がないと税務署で言われ、加入していない状況でした。
でも報酬を出すことにするので入らないといけません。有難うございます。

お礼日時:2023/03/12 21:29

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