
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
それは、契約が成立していたなら受取拒否は違法で、成立していなかったら違法ではありません。
前者の理由は他の回答者さんがおっしゃっている通りです。後者の理由は「通貨の強制通用力も契約自由には勝てない」からです。
受取拒否は許される? - みずほ中央法律事務所
https://www.mc-law.jp/mc_soudan/15453/
〔引用開始〕
紙幣・硬貨での支払を拒否するのは『法貨の強制通用力』に反するのではという疑問を持つ方もいらっしゃいます。
しかし,売買などの取引(契約)が成立する前に,支払方法を決める,ということは可能です。
具体的には,店舗で『当店は現金は扱いません』とか『2000円札は扱いません』と掲示しておくことが,売買の条件提示となります。
〔引用終り〕
これに対しては、「コンビニなどで買い物する時、いちいち売買契約を結んではいない」と思うかたもいるでしょうが、法的には売買契約が成立して履行しているのです。
何も言わなくても契約が成立してしまう!? - 横浜ロード法律事務所
https://www.yokohama-roadlaw.com/column/post_586 …
〔引用開始〕
契約は、必ずしも書面にする必要はありません。そして、みなさんは毎日のように契約を結んでいます。たとえば、コンビニで飲み物を買うこと(売買契約)、切符を買って電車に乗ること(運送契約)は、いずれも契約を結んでいるのです。〔中略〕
このように、契約というのは、契約書どころか、誰も何も言わなくても、成立する場合があります。
ただし、それは、契約と同時に現金や商品を渡す場合がほとんどです。
そのような場合は、何も言わなくても、「買いたい。」、「売りたい。」という意思があることが明らかだからです。
〔引用終り〕
つまり、ご質問の「980円の買い物」で、(特殊な条件を付けずに)契約がすでに成立していた場合、50円硬貨20枚の受取拒否は違法です。
しかし、たとえば「弊店は、硬貨20枚でお支払いになるようなお客様とは、売買の契約を致しかねます」というポリシーが売り手側にあるなら、「まだ契約は成立していなかったのである」と主張するかもしれません。その場合、受取拒否が合法の可能性が出てきます。
とは言え、そのお店にそんなポリシーがある場合は、それを店頭またはレジの所に掲示したうえで営業するべきでしょう。
掲示してあったなら、受取拒否は確かに合法です(契約自由の原則)。
一方、掲示してないのに受取拒否したら、おそらく違法で、合法の可能性が全くないわけでもないと言うにとどまります。その理由は、特殊な条件を付けない契約がすでに成立していただろうと考えられるからであり、「まだ契約は成立していなかったのである」という主張は苦しいからです。
No.6
- 回答日時:
貨幣(硬貨)については、
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」において、
「貨幣は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する」
(第7条)とされており、
銀行券と異なり、一種類の貨幣につき、
一度に20枚までに限り、強制通用力を持つことになっています。
だから拒否権はありません。
No.5
- 回答日時:
国は20枚までと言っていますね。
その店が横柄すぎます。
https://www.mof.go.jp/faq/currency/07ab.htm
https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_q …
なお、典拠を示していない回答は鵜呑みにしないようご注意ください。
No.4
- 回答日時:
20枚はセーフで21枚からがアウトです
でも、そこで警察を呼んだり裁判に訴えたりは
やりすぎです。
我慢しましょう
https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_q …
No.2
- 回答日時:
法律では、同じ硬貨は20枚までは支払いが可能。
となっています。
拒否権は無い。
お店も法律に疎いからと思う。
どうしても嫌と言うなら、どこかで両替を店側がすれば。
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