A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
自分の場合は昨年相続が発生して相続登記しかお願いしなかったけど、交通費など実費の必要経費を含めて約7万円だったですね。
家内の友人が司法書士事務所(上記依頼先とは別)に勤めてるけど、そこでは分割協議書の費用は最低8万円からだそうで(でもその友人さん曰く「うちは高目」とのこと)、相続する物件数や相続人の人数等条件に応じて最大で20万位までいくこともあるそうです。No.4
- 回答日時:
私の祖父母がなくなった際に司法書士を利用しましたが、40万円程度だったと記憶しています。
それを相続人で当分負担したか、按分負担したかだったと思います。ただ、孫である私は士業事務所勤務経験があるため、不動産登記簿謄本・預貯金の残高証明・取引履歴証明・戸籍謄本などを多くの収集を司法書士に依頼せず自ら集めました。
代理収集はそれなりに費用が掛かるようです。
不動産の物件の数、相続人の数、その他遺産の内容などによっても変わると思います。
また、ご存じかどうかわかりませんが、不動産は登録ではなく登記の手続きとなり、権利登記の手続きには登録免許税がかかります。司法書士にまとめて支払うので、司法書士費用に見えがちで混同される方も少なくありません。そして、登録免許税は、不動産の価値(固定資産税の評価)によっても変わってくるはずです。
あと、上記の金額は割引があったと思います。相続人に寝たきりで判断能力のない祖母がいた時ですので、成年後見手続きを別途依頼していたので、それぞれから値引きしてくれていると思いますね。
上記は母方の時でしたが、父方の古い相続で手続き漏れの物件が見つかった際には、私は素人ながらも、法務局のHPなどにあるひな形を駆使して自分で行ったので、実費のみでした。
No.1
- 回答日時:
相続資産の総額、相続する財産の内容、相続人の人数、手間によって異なるので一概には言えませんが、相続資産の1%程度というのが一般的ですが、資産が多い方の場合は0.5%程度ということもあります。
相続は準確定申告と遺産分割協議書の作成、財産目録作成、役所等での様々な手続きの代行などを伴うことで手数料は異なります。
土地の名義変更や有価証券の名義変更等複雑な手続きを伴う場合は別途料金です。
私は遺産相続は顧問会計士に依頼しましたが、金融機関での相続手続きと有価証券の相続、不動産の名変は自分で取り組みました。
報酬が意外に高かったので会計士に交渉し、半分にしていただきました。
私は父の代から継続する個人経営の会計士に依頼しましたが、団体等の会計士や司法書士は料金が高いようです。
ちなみにですが、相続の手続きはするも、不動産は固定資産税の納税負担者を変更すれば、名変をしなくても罰則はありませんので、名義変更は後回しにする方もおられます。
司法書士より税理士の方が費用面でお値打ちな場合もあります。
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