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先日、付き合ってた男性が「預けていた物を返せ!」と言ってきました。その預けていた物というのは、付き合っていた当時、私がプレゼントとして頂いた品(ビデオカメラ)でした。しかし、彼が言うには、「あれはプレゼントではなく私の家に置かせて貰っていただけだ。」「貸していただけだ。」等と言っています。その品物については、もう無くなっており、それを伝えると「買って返せ」「品物の代金を返せ」と
言われました。この場合、私はどうしたら良いのでしょうか?教えてください。

A 回答 (6件)

>その預けていた物というのは、付き合っていた当時、私がプレゼントとして頂いた品(ビデオカメラ)でした。



普通は、返す必要はありません。
でも、高額の品物をいただくのも、考え物です。

儲けた。と、その時は思われる女性が多いと思いますが、つけは後で廻ってきます。
今回は、その代表例です。

買って返して、その男性と清算されるのも、一つの選択肢です。
どうせ、長続きはしません。

もう一つは、ガンとして、突っぱねる事です。

どちらを選ぶかは、ganarinさん次第です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。少し安心できました。SHUNMARUさんの言うとおり今後、気をつけて行動していこうと思いました。でも、突っぱねた場合、貸していた、置いておいたという彼の主張では、私に法的落ち度はないんでしょうか?

お礼日時:2005/04/20 06:07

プレゼントそれた物は返還する必要がありません。



相手が預けたと云うのであれば「その証拠となる預かり証」を呈示してくださいと云いましょう。

預けたことを立証できなければ、返還請求は出来ませんか。

それでも解決しない場合は、弁護士会の30分5000円の法律相談(参考urlをご覧ください)を利用して、弁護士に相談しましょう。

高価なプレゼントは、後のことを考えて慎重に貰うことです。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考サイトもよく見てみます。

お礼日時:2005/04/21 01:17

ganarinさんに落ち度はありませんし、法的には返す義務はありません。

ですが、買って返したほうが良いと思います。
何時までもネチネチ言われるはめになるので借りを返して、早々と縁を切りましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく考えてみたいと思います。

お礼日時:2005/04/21 01:19

その男性は内心では「ビデオカメラはプレゼントであげた物である」ことを知ってるのは明らかです。

こういったケースで裁判所が味方することはまず有り得ません。ですから「どうしても返してほしければどうぞ裁判を起こしてください」と堂々と相手に主張しましょう。まず本気で裁判を起こすようなことはないでしょうし、仮に維持になって裁判を起こすような奴だとしても、まず勝ち目はありませんからどうぞご安心を。
 この程度の金額ですと簡易裁判所の「小額訴訟」という訴訟形態になると思いますが、これは1日で判決のでるとても簡易な訴訟システムですから、質問者さんの負担は大きくはならないと思います。また、ご自分ひとりで訴訟を受けてたつのが不安なら司法書士に依頼して訴訟代理人になってもらいましょう。そうすればあなたは煩わしい思いをしなくてすみますし、なにより勝訴の可能性がほぼ確実になるでしょう。ちなみに代理人はもちろん弁護士さんでもいいのですが、報酬額の関係で引き受けてくれる弁護士は少ないでしょう。ただ今回のように簡易裁判所管轄の一定の民事訴訟では司法書士でも訴訟遂行できますし、その場合の報酬額はせいぜい5万円くらいです。おそらくビデオを買って弁償するよりお安いでしょう。
 またいっそのことこちらから「債務不存在確認訴訟」を起こしてしまうのも有効な手です。これは「あのビデオカメラは明らかにプレゼントでもらった物であり、痴情の縺れに漬け込んでいまさら返せなどと言う権利はあなたにはありません。よって私はあなたに対し一切の債務を負っていません」ということのお墨付きを裁判所にもらってしまうのです。この判決を得た後にもしもその男がまだぐじぐじ言ってくるようなら、どうぞ警察に被害届を出すなり告訴するなりしてください。裁判所が否定した債務を根拠に返済を迫るということは、「法的な権利なく金品を強要すること」であり、すなわち脅迫罪の構成要件に該当するのです。
 この「債務不存在確認の訴え」も司法書士に依頼すれば数万円でやってくれるでしょう。ですから後はあなたしだいです。強い気持ちを持って自身の権利を主張したいのなら今回法律はあなたの味方になるでしょう。ただ実際問題としてその男との今後の関係は破壊されるでしょう。(むしろ関係の破壊を望むのなら、損得を抜きにしてもやるべきですが)
 泣き寝入りするのか、それともあくまで争うのか、または損なのか得なのか、個人個人事情がちがいますので、あなた自身が判断すべきことです。ただいえることは、ビデオカメラを弁償するよりもはるかにリーズナブルなお値段で、女だと思ってなめてかかっているおろかな男に鉄斎を下すことができますね。(ちなみにあなたが勝訴すれば通常訴訟費用は相手もちになります。ただ代理人に支払う報酬はあなたの負担です)
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この回答へのお礼

いろいろと詳しい事をお聞かせいただき、大変感謝しています。私みたいな法律について知らない人間はGORIATEさんのような方がいて本当に勉強になります。
今後については、アドバイスを参考に行動していこうと思います。大変、親身になっていただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/04/21 01:46

NO.1です。



>でも、突っぱねた場合、貸していた、置いておいたという彼の主張では、私に法的落ち度はないんでしょうか?

何よりも、証拠がありません。
裁判の場合は、証拠が必要です。

でも、彼は、男として最低人間です。
お金を渡して、さっさと別れるのがベストです。

これが、彼の本性ですから・・・・。・・・(゜_゜i)タラー・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もちろん、もう別れてはいます。今後の事は、よく考えてみます。

お礼日時:2005/04/21 01:22

失礼ですが、質問です。


そのビデオカメラはどうしてもう無いのですか。
まさかとは思いますが、
貴方は男共から高価な品物を貢がせて
それをすぐに質屋などに売り払って
その金で本命の男と遊んでいるような
そんな女ではありませんよね。
もしそうなら、皆さんのお答えも もう少し違ったものになってくると思いますよ。

女性への贈り物にビデオカメラっていうのと
それがもう無いっていうのに妙に引っかかりましてね。
私が今まで付き合った女性でビデオカメラを欲しがった女性はいなかったものですから…。

すみません。いらぬ勘繰りでしたね。
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この回答へのお礼

ごめんなさい。私の文章が悪かったですね。品物は壊れていてデジカメ機能しか使えないものでした。その為、彼が使わなくなり私がデジカメとして頂いたきました。それから、新たに私がデジカメを購入したため貰った方は捨ててしまったという経緯です。
これからは、どんなものでも気を使っていきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/21 01:33

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