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公的な機関を相手に、制度の改正を求めて大規模な署名活動を展開する予定ですが、インターネットでの署名活動は有効でしょうか?それとも、紙の用紙に自筆・押印してもらわないといけないのでしょうか?

もし、インターネットでの署名が有効ならば、どのような要件が必要なのでしょうか?

A 回答 (3件)

日本国憲法は「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」(16条)と国民の請願権を認め、「請願法」を制定しています。


 この「請願法」に基く請願については内閣官房室回答で「電子メールによる集めた署名を印刷したものは請願法の署名の条件を満たしていると解される。」(平成2月15日)と電子署名(電子メールによる署名)をプリンターに出力したものは請願のための署名として、条件を満たしていることとされています。

参考URL:http://ha4.seikyou.ne.jp/home/student/student/st …
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この回答へのお礼

お忙しいところお調べいただき、ありがとうございました。希望が見えて参りました。参考URLは参考になりました。自分のケースに照らし合わせて考えてみます。

お礼日時:2001/09/13 11:42

請願法(昭和22年法律第13号)では、第1条に「請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。

」と規定していますので、署名の目的が他の法律によって定められていない場合は、メールでも認められますが、質問の「制度の改正を求めて」ということは、法律・条例・規則の改正かと思われますので、その場合は、地方自治法が適用されます。
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この回答へのお礼

知恵をお貸しいただき、感謝申し上げます。だいたい3名のみなさまの回答により、どの法律を探せばよいかの目鼻が立ちました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/09/13 11:47

 公的機関を相手にするのであれば、ネットでの署名は無効です。

地方自治法第74条で、「条例の制定又は改廃の請求とその処置」が規定されていますが、条例の制定のみならず公的機関への署名は、全て自筆での氏名記入が要件です。(身体の故障等により署名が出来ない場合は、選挙の時と同じように代理が可能です)
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この回答へのお礼

早々と回答をいただき、ありがとうございます。
やはり、自筆が必要ですか。わかりました。
本当に貴重な時間、ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/12 12:05

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