税関の事後調査はどんなことをするのでしょうか。
ノーコマーシャルバリューで出荷したクーリエ貨物についても調査は入りますか?
未経験から1週間ほどの引継ぎ期間で確認すべきことも分からないまま前任がいなくなったので
在籍5年ほどになりますが、保管書類を把握しておらず最初の3年ほどの間NCVで出荷した書類は置き場に困って破棄していました..PCも変わってしまったので今更追えずです。
しかも最初弊社から特に指示を出していないのに有償貨物をかなり安価でNCVで送られてしまったものもあり、それに関してもどうしようかなという感じです。(多分送り先が弊社ではないので売値がばれないように先方の判断で勝手にNCVで適当な値段を書いて出荷されていた)当時はそれすらそういうものなのかなと思っていたので見過ごしてしまっており、そんな期間が1年ほどあったと思います..
弊社が販売して有償で出荷したものはもちろんとってありますが、客先に頼まれて代理でNCVで出荷したもの(客先のほうでは有償で売っているらしい)などもどこに置いておいたら良いのかよくわからずなんとなくまとめてあったりで書類の保管方法がよくわかりません。(弊社は商社です)
事後調査とは何を調査するのか、何の書類をどう保管しておくべきものなのか詳しい方がおりましたら教えて下さい。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
税関の事後調査は、通関申告書類や貿易関連書類の不備や虚偽申告がないかどうかを調査するものです。
具体的には、通関手続きの際に提出された書類(輸出入許可証、商業請求書、輸送書類など)や取引内容に関する書類(契約書、請求書など)を対象に、不正行為があった場合には罰則が科せられる可能性があります。ノーコマーシャルバリューで出荷したものでも、必要な書類は提出する必要があります。したがって、事後調査は、ノーコマーシャルバリューで出荷したクーリエ貨物についても入る可能性があります。
業務上の書類は、法律に基づき保存しなければならないものもありますので、それに従って書類を保管する必要があります。具体的には、取引先との契約書、請求書、支払い証明書、輸出入許可証、通関書類、運送書類などが挙げられます。書類を保管する場所は、業務の性質や法律の規定に従って適切な場所を設定し、必要に応じて、アーカイブなどの方法で長期間保管することが望ましいでしょう。
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