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以前まで病院で勤め、昨年11月初め転職でカフェに入社しました。
カフェは社員にすぐにするという条件で入社しました。
ですが、とてつもなく赤字だったため入社半月で、これからシフトを減らさなくてはいけないと言われました。
それならすぐ退職したい旨を伝えました。
ただ、保険は11月末まで加入していたいと伝え了承頂いたのですが、国民年金から連絡があり11月は厚生年金も払っていないと言われました。
カフェの社長に確認するとわざとだそうで、こちらは間違っていないとのことでした。
こういうことってありえるのでしょうか?向こうは正しいですか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
質問内容をもうすこし具体的に書いていただいたほうがよろしいです。
つまり、11月3日から就職し11月20日で退職したというふうに。
これがはっきりせずに大体でお答えすることになります。
仮に上記として説明します。
厚生年金保険料は1ヶ月分引かれます。
20日退職のあと、21日から国民年金に加入しなければなりません。
つまり、1ヶ月の中に厚生年金→国民年金になります。
この場合厚生年金保険料は一旦払わなければならないが後に会社へ還付されます。会社からあなたへ還付されます。かなりな時間かかります。
すなわち この月は国民年金だけを支払う必要があります。
間違い回答ありますが、12月に厚生年金加入したかどうかは関係ありません。あくまでも11月分の話になります。
健康保険についてはこのような扱いはありません。
やめた日に健康保険は喪失し、その後は国保に加入しなければなりません。
結論から言って会社の言う間違ってないは正しいことにはなります。
厚生年金、健康保険両方控除は正しい。
ただし、あなたの
>保険は11月末まで加入していたいと伝え了承頂いたのですが、
この点はわかりません。
なぜなら正確な退職日もわかりません、融通できるものでもありません。
No.4
- 回答日時:
正確なところはわかりませんが
おそらく正しいのではないかと思います。
任意継続とは健康保険だけの制度で2か月以上の被保険者期間が
必要なのであなたは該当しません。
したがって、実際には退職日を調整して月末前日にされたのでしょう。
その場合、就職=退職月の厚生年金の支払い義務はなく、
国民年金を支払うことになります。
一方で健康保険のほうは勤務先の健康保険と、
国民健康保険の両方を支払うことになります。
不明な場合は旧勤務先に具体的な金額を含めて確認されると良いでしょう。
No.3
- 回答日時:
では、おそらく11月に働いた事業所では末日まで社会保険料には加入していなかったのでしょう。
そもそも、在籍していないのに保険だけ継続するというのはできません。
健康保険のみは任意継続がありますが、任意継続は2ヶ月以上健康保険の被保険者でないとできません。
おそらく月末ではなく退職日で社会保険は切ったのではないかと思います。
健康保険は同月に資格取得と資格喪失がある場合、1ヶ月分の保険料がかかります。年金については、12月から厚生年金に入ったことにより11月に働いた事業所に保険料が還付されたのではないでしょうか?
とりあえず、厚生年金保険料が引かれているのに納付していない状況なら返金してもらうように依頼してみては?
https://www.nkr-office.com/nkrblog/202208g/
No.1
- 回答日時:
> 社会保険の任意継続で
社会保険とは、年金、医療、介護、失業等の総称です。
貴方のいう社会保険とは、このうちの健康保険のことですね。
それが任意継続というならば、前職のほうに加入ですね。
これは、転職先に社会保険が無い、という事です。
なので、転職先には厚生年金もないので、
貴方が個人で、国民年金に加入しなければなりません。
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社会保険は加入していました。保険証もその会社からもらいました。
厚生年金だけが払えていないことになってます
小さな会社だったため簡易的な給料明細でしたが、そこには社会保険料が引かれていました。
12月からは別の会社に転職しています。
退職日は11/29でした。
そうしまうと、11月社保に入っていないのは2日分ですが、そんなことは関係なく国民年金1ヶ月分払わなければならないということでしょうか