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彼が契約者の家に住んでいたのですが家を解約するとの事で私が家を出てくことになりました。
私が出て行った後は本当に解約するのかは分かりませんが連絡を取りたくありません。

同棲している時に2年くらい彼が世帯主で私が同居人だった時期があります。
2人とも国保に加入してたので支払いは彼が2人分纏めてする形だったのですが1度も払ってない状態でした。
以前役所の方が家に来てそれを彼に言ったら住民票を別の所に移すと言って違う場所に移してから世帯主が私になったのでそこから自分の分は払ってるのですが同棲解消したら彼が滞納していた私の分はどうなるのでしょうか?

彼が滞納しているので役所の方の判断で私の分は私の所に請求が来るのか、それとも彼が払えないから役所に別に請求してくれと言っても既に請求されてる分なので彼が払う義務があるのか、その場合彼が払えと言ったら払わなければいけないのでしょうか?

彼に結構な額を貸していて返して貰ってから出て行こうと思ったのですが返してくれそうもないので諦める代わりに家を出たらもう連絡を取りたくないのでアドバイス頂けると有難いです。
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。
    という事は彼が何と言っても役所は彼にしか請求出来ないと言う事でしょうか?

    もし役所が彼に何かを言われて私の分は私に請求が来たとしたら分割にして貰いはらわないととなりますが、どんな理由があってもその当時の世帯主の彼が払わないと彼が個人的に私に請求するしか出来ない場合、払ったとしても絶対に他の事に使ってしまうし既にお金も貸して返してもらってないので払いたくないんです。
    私と同棲する前から払ってないのでかなりの金額になってるはずで彼自身の分がまず払えないと思うので、彼から払ってくれと言われても断っても大丈夫でしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/11 00:59
  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。
    年金や住民税は同棲中も個々で請求が来てましたが、国保だけは私の分も纏めて世帯主の彼の所に請求が来てました。
    私が同居人で住民票を登録してたからだと思います。
    彼が住民票を抜けて私が世帯主になってからは滞納してないので滞納の手紙が届くこともなく、役所の方も家に来なくなりました。
    彼が世帯主の頃は払ってなかったので臨時の保険証でしたが、私が世帯主になってからは正規の保険証を頂いてます。

    1度彼が住民票を抜けてから役所の方から電話があったのですがその時も彼と連絡が取れなくて困ってるという内容で私が滞納してる事は言われてないです。
    世帯主が彼の時は毎月滞納の手紙が届いてましたが、私が世帯主になってから何ヶ月も経ちますが1度も届いてないのですが私が滞納している事になっているのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/11 01:08
  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。
    例えば彼が滞納分支払えないから私の分は私の所に請求してくれと役所に言っても断られるという認識で合っていますでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/11 17:32

A 回答 (4件)

国民健康保険は世帯主に納付義務がありますので、彼になっていたのであればその期間の分はあなたではなく彼に納付義務があります。


あなたが世帯主になってからは納付されていたのなら問題ないです。
彼が支払わなかった分は市役所の方から督促が送付されます。
滞納はペナルティが課せられ、延滞金が加算されますが、その後も支払わないと給与差し押さえや口座凍結等の強制回収となります。
残念ながらお貸ししたお金は個人間の問題ですので、払う気が無いと取れませんが、世帯主があなたではない期間の支払い義務はありませんのでご心配には及びません。
この回答への補足あり
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世帯主に支払義務があるので問題ないです。

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ご質問者さんをA,同棲してた彼をBとします。


Bは「国保の支払いはAの分も私が支払う」と言うだけ言って支払いをしてなかった。

事情が重なり同棲を解除した。さてAさんが払うべき国保税は誰が払うのか?
という問題です。

国保税に限らず「お上に支払うべき金」は、個々人間で「俺が払う」「私が払う」と約束しても、支払義務者(納税義務者)は変わりません。
Aが納税義務者である国保税を、AとBの間で「Bが払う」と約束しても、お上には「それって無効だから」と言われるだけというお話になります。

仮に契約書を作成して、公正文書にしていても「無効」です。
Aの納税すべき額について法的にはBは追及されません。


Aが支払うべき納税義務をAとBの「私人間契約」により納税義務者変更ができるとすると、徴税する立場からは、最終的な滞納処分を誰あてに執行したら良いのかわからなくなります。このような不安定な状態を「お上」が認めることはできないのです。
難しい表現をすると「納税義務者は私人間の契約で変更されない」です。

Aは「Bが払うって言ってた」と百万回言っても、国保税を徴収する係員からは「知らんがね」と言われてがっかりすることになります。

早々に「私の国保税っていくら滞納しておりますか」と尋ねて、滞納処分をされる前に支払ってしまうのが良作です。
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国保は世帯主に支払いの義務があります。


それがルールです。
滞納で財産が差し押さえになるのは、同居人ではなく世帯主ということになります。
国保料は税金なのでそのあたりの線引きは明白です。

同棲中に折半してご自分の分を彼に渡していたのに滞納なら無視したら良いですが、1円も出さずに滞納になったというなら、せめてご自分の分のお金を渡せばスッキリするとは思いますが、あなたは彼にお金を貸していた立場ですよね?
その辺りの兼ね合いもあるのではないですか?
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