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うまくまとまらないんですが、大体下記の様な状況です。トンチンカンな内容ですがどなたかぜひご教授下さい。

私は次男。妻の秋田の実家は義母と義母の母(寝たきり)の二人。子供は妻と妻の姉の二人。姉は長男に嫁いで東京で暮らしている。妻に乞われて妻の実家の近くに3年前に家を建て(全額私の借金)私の子供二人と暮らしている。私は東京で単身赴任。実家の二人は年金のみで暮らす。妻が義母を扶養してくれという。返事は保留中。自分は、妻には内緒だが将来家を売ってハワイで暮らしたく、婿養子になるつもりはない。

Q1.自分だけで義母ら二人を扶養するのは面白くない。扶養したら姉夫婦に義母の生活費として毎月いくばくか私によこすよう請求できるか。

Q2.扶養したら妻の実家の相続権を私は請求できるか。つまり扶養して欲しくば俺にも家、土地を分けてよこせと言えるか。

Q3.扶養を拒否してそれを理由に妻に離婚を請求され離婚したら、私は妻に慰謝料を払わなければならないか。(浮気など他の要素はなし。)

書いてても我ながらおぞましい欲のつっぱりようですが世間ではよくありそうな話だと思います。皆様はどうしていらっしゃるのでしょう。

A 回答 (4件)

 一般的な観点で回答いたします。


Q.1 奥様のご実家のお二人を誰が扶養するかはあなたたちご夫婦と義姉夫婦でよくお話し合って決めるべきものです。質問者さんが扶養した場合、扶養費の一部を義姉ご夫婦に「請求」できる法的根拠などはありません。ただ、年老いた親が近くにいて何とか面倒を見たい、という奥様のご心情は十分理解できます。むしろ娘として当然のことではないでしょうか。それを「面白くない」とのお考えはいかがでしょうか。
Q.2 質問者さんが婿養子にならなければ、奥様のご実家のお二人に万一のことがあった場合、法定相続人はあなたの奥様と義姉の2人です。あなたは相続人ではありません。
Q.3 あなたが奥様のご心情を理解できず扶養を拒否し離婚に至った場合ですが、あなたに慰謝料支払いの義務が生じるかどうか、は奥様のご実家のお二人の現状にもよりますのでここでは確答できません。弁護士などにもっと詳しく説明のうえ、助言を求められた方がよろしいと思います。

 ただ私見ですが、質問者さんは奥様のご実家のお近くに住居を構えられていて、奥様のご心情がおわかりにならないのでしょうか。ご質問の文面を拝見する限り、金銭面にこだわり過ぎていらっしゃるように感じられますが・・・。
 しっかり奥様を支えたうえで、将来の海外移住をお考えになった方がよろしいのではありませんか。
 蛇足ですが、最後に一言。
 「情けは人のためならず」
 
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この回答へのお礼

愚問にもかかわらず丁寧にご返答頂き、大変ありがたく存じます。

女房の気持ちは分かるのです。分かるというか、見え見えです。だからといって家を建てるのに反対もできませんでした。うちは女房が強いのです。

お答えを伺いますと、私も過渡に被害者感情にとりつかれていたようにも思われて参りました。

「情けは人のためならず」というお言葉をよくかみしめてみたいと思います。

まことにありがとうございました。

お礼日時:2005/04/22 20:36

いきなり生活費や相続の話に持っていくとこじれそうな気がします。

私は、本件の本質は介護問題にあると思います。介護問題を解きその上で生活費問題、相続問題を解くというのが私の提案です。
Q1について
1.「扶養を言うなら健康な若い老人の場合でしょう。これは要介護老人の母親・祖母を2人まとめてどうするかという問題」とまず奥様の議論の土俵に乗らないことが重要と思います。
2.今の時代はプロによる介護、施設での介護が主流です。奥様に時間を作ってもらい、自宅介護や施設介護の方法にどんな方法があって幾らかかるか調べてもらってはどうでしょうか。何なら質問者が帰省時にやってみてはどうでしょうか。自治体の相談窓口のプロは家族介護がいかに大変か、いかに大変になっていくか、頼まなくても話してくれるでしょう。
3.奥様はそれでも「やはり親の介護は自分でやりたい。」と主張されると思いますが、それがどの位の金銭的価値や負担が伴うものか、奥様の頭にはきちんと叩き込まれるでしょう。
4.そこで、「私に迷惑をかけないというが、結局、その金銭的負担をするのは私になる。それでいて親が死んだときには財産は等分は、君が良くても、私は気に入らない。姉夫婦と話合って、生活費負担問題、相続問題を議論しよう。」とこちらの土俵に乗せましょう。
Q2について
質問者が義母の養子になれば可能ですが、奥様の思う壺でしょう。しかし、施設介護を奥様が受け入れることを条件にすれば、養子縁組しても、ハワイに住めるでしょう。逆に施設介護にしないと、奥様と離婚しない限り、ハワイに住むのは難しいかもしれません。
Q3について
そういう心配されるなら「親のそばに家を建てたのが私の譲れる限界。その上で生活費まで出せ。姉は知らん顔で相続は無関係とは納得できない。離婚も考える。離婚の原因を作ったのはきみだから慰謝料を請求したい」みたいに先手必勝をねらったらどうでしょうか。慰謝料は離婚原因を作った方が払うのが筋ですから「親の扶養を断ったのが離婚の原因」と言われる道をあらかじめ塞ぐ効果があります。「じゃあ、そうしましょう」と奥様は多分言わないでしょうが、そう言わせないよう表現、タイミングには十分注意しましょう。
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この回答へのお礼

愚問にも関わらず、かくも丁寧なご返事をいただき心から感謝申し上げます。

やはりまず女房と、虚心坦懐(下心チョッピリ)に話し合うことが大切と分かりました。

お答えのようにうまく話せるか分かりませんががんばってみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/22 20:31

私は次男の嫁で


昨年、気付いたら義兄がお婿へ行ってました(^_^;)
立場的にはtaiwanhaizさんに似ているかも・・・

ところで
Q1は 同じ兄弟ですので お義姉さんに請求することはできます。

Q2は taiwanhaizさんが婿養子になれば相続できます。
単に奥さんの籍に入るのではなく、
taiwanhaizさんが 奥さんのお母さんの養子となる必要があります。

婿養子になっても taiwanhaizさんのご実家の相続は
今まで通りにできます。
ただ、ここで変わってくるのは taiwanhaizさんが婿養子になると
Q1の生活費は taiwanhaizさん自身も負担する必要がでてきます。

Q3はスミマセンわかりません。

大変難しい内容ですが どうか頑張って下さい。
我が家も そのうちこういう問題にブチ当たりそうです。
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この回答へのお礼

愚問にもかかわらず丁寧にご返答頂き、大変ありがとうございます。

やはり似たような事例はあるのですね。当方になにか進展がございましたらmil様にもお伝えしたいと存じます。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/22 20:39

Q1.自分だけで義母ら二人を扶養するのは・・・



単に税金面での扶養控除を受けるだけではなく、実際に扶養されようとしているのですね。子供は等しく親の面倒を見る義務があります。扶養に要する実費の半分を、奥様のお姉様に請求するのは当然の権利です。
ただ、実際に払ってもらえるかどうかは別の問題ですが。

Q2.扶養したら妻の実家の相続権を私は請求・・・

扶養したからといって、あなたに相続権はありません。しかし、奥様は寄与分といって、1/2 より多めにもらうことは可能です。
なお、遺言書を書いてもらえば、あなたが相続することもできます。

Q3.扶養を拒否してそれを理由に妻に離婚を請求され離婚・・・

そのあたりはよく分かりませんが、そのような離婚はあまり聞いたことがありません。つまり、慰謝料など請求する根拠にならないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

愚問にもかかわらず丁寧なお答えを賜り深く感謝申し上げます。

遺言のアドバイスはかなり有効ではないかと存じます。現実的なお答え、大変ありがたく存じます。

ほんとにこの先どういう展開になるか分かりませんが、またピンチに陥った際にはぜひまたお力をお貸しください。

よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2005/04/22 20:44

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