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今パート勤務してます
旦那の扶養いないで働いていますが
なぜか毎月、社会保険、雇用保険とひかれていますが

なぜですか?

特に社会保険とは?
今旦那側の会社の保険ですが

保険証は
意味がわかりません

詳しい方お願いします

A 回答 (3件)

扶養以内で働いているという事ですから、100人以下事業所で年130万以内か、もしくは月8.8万以下なのですよね?


ミスでしょうから、会社へ申告して訂正してもらって下さい。
扶養範囲を超えるなら、当然に加入義務が発生しますので、社保へ入るしかありません。
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結論から言えば、


あなたはあなたの勤務先で、
雇用保険と社会保険の
加入条件を満たす働き方を
しているために、
①雇用保険料   0.5%
②健康保険料  約5%
③厚生年金保険料 9.15%
が給料から引かれているのです。

雇用保険は、勤務時間が
週20時間以上が条件で、
扶養は関係ありません。

健康保険は、二重加入になるので、
ご主人の健保からは脱退手続が必要です。

社会保険の加入条件は、
下記の『4.短時間労働者の概要』
を、よくお読みください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …

社会保険の加入条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
※1ヶ月平均なら52(週)/12(月)で
 月86.7時間÷(52/12)≧20時間/週
⑫1ヶ月の賃金が月8.8万円以上
※賞与、残業手当、通勤手当除く
⑬学生ではないこと
⑭従業員101人以上の企業
※令和6年10月から51人以上
を全部満たすこととなっています。

この加入条件を満たすことになると、
強制加入となり、ご主人の健保の
●扶養条件(年130万未満)は無効
になるのです。

年金は、日本年金機構が一元管理
されているので、
扶養の年金制度である
『第3号被保険者(国民年金の扶養)』
から、
『第2号被保険者(厚生年金加入者)』
に、自動的に切替わっています。

健康保険は、自動的に切替わりません。
健康保険の組織が沢山あるため、
それぞれで把握できないのです。
ですから、現状は二重加入の状態です。
ご主人の健康保険からは抜ける手続が
必要です。

扶養のままでいるためには、
勤務先での加入条件の
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が月8.8万円以上
を満たさないように働く
『雇用契約』とする必要があります。

年間105万以下ぐらいの収入にしたい
社会保険からは抜けたいと
勤務先とよく相談する必要があります。

以上、いかがでしょうか?
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>旦那の扶養いないで働いて…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>なぜか毎月、社会保険、雇用保険とひかれて…

2. 社保の話ではないというわけですね。

>なぜですか…

勤務日数や会社の規模などが関係します。
これらをきちんと説明しないと確実なことは言えません。

>今旦那側の会社の保険ですが…

二重加入はいけません。
夫の会社に言って、そちらを外してもらいます。
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