
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
断るのは自由で、違法ではありません。
しかし、払わなければ、相手がどうでるか。
民事では、最悪裁判になり、強制執行
される可能性があります。
給与なども差し押さえられるかもしれません。
誹謗中傷が侮辱や名誉毀損に該当すれば
刑事責任を問われます。
被害者が告訴すれば、その可能性が出て来ます。
ただ、どういう誹謗中傷だったのか。
内容にもよりますが、損害賠償額は
それほど高額にはならないはずです。
せいぜいが十数万です。
金額が高すぎるとして交渉
することをお勧めします。
No.7
- 回答日時:
「支払いに応じない」と言う意思表示は違法ではないけど、「無視」も違法じゃないし。
意思表示を「する/しない」と言う違いがあるので、返事(意思表示)する場合は、慎重に考えた方が良いでしょうね。
文書などで「支払いに応じない」と言う意思表示をすれば、それが証拠になります。
その結果、恐らく被害者側は、「こちらは民事的に、当事者間での穏便な解決を望んだにも関わらず、加害者はそれに応じなかったため、やむを得ず刑事,民事の手続きを行った」と言う主張をするでしょうなぁ。
従い、下手に「支払いに応じない」と言う意思表示をするだけなら、無視する(意思表示をしない)方がマシと言うか。
相手が弁護士を起用しているのであれば、シロウト考えで安易な対応をしたら、最悪の展開になる可能性もあるので、ご注意を。
No.3
- 回答日時:
無視をした場合、相手が訴訟を起こす可能性があります
そうなれば、物的証拠もしっかりと残っている為
まず、貴方が勝つことはありません
で、裁判に負けて慰謝料を支払う判決が下った場合
貴方はには支払い義務が発生しますし
それすらも無視した場合は、ある日の朝に
玄関先にGメンの方がやって来て、強制執行にに踏み切り
後にはペンペン草が生えない程、金目の物を根こそぎ奪って行きます
(テレビは必ず1台は残して行きますけどね)
例の女子プロレスラーの自殺があり、今は情報開示請求の
ハードルが下がり、誹謗中傷した相手が簡単に割り出せますし
侮辱罪も以前なら「拘留又は科料」だったのが
「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」
と、厳罰化されています
刑事罰にならない為にも、無視をせず、相手の弁護士に会い
和解する方向で話を進めて下さい
No.2
- 回答日時:
No1さんのおっしゃるとおりです。
和解にもちこみましょう。
ただ依頼人の利益のために行動するのが弁護士です。
プロの弁護士とあなたと話をしても勝てるはずがありません。
こちらも弁護士に依頼すべきですよ。
なお、名誉毀損は刑法上の犯罪でもあります。
相手が告訴すれば、刑事罰を受ける可能性もありますよ。
ことの重大性を理解されていらっしゃいますか?
No.1
- 回答日時:
払えないと返事をすることは、法的に違法にはなりません。
但し、支払い医師は無いだろうと、
次は「裁判への申し立て」が行われる前準備であろうことは
容易に察せられます。
裁判で敗訴すれば、法的に支払い義務を負う事になり、
支払いを怠れば、貴殿の財産の差し押さえという流れになるでしょう。
まず貴殿の預貯金、加えて勤め先での給与の差し押さえになろうと思います。
もし不動産を保有していれば、競売の対象となります。
差し押さえは強制執行ですので、止めることは出来ません。
今のうちに十分に謝罪して、和解することをお勧めします。
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