プロが教えるわが家の防犯対策術!

裁判所から出頭の通知が来ました。
原因は20年程前に元旦那が組んだローンの
滞納です……
離婚してから10数年旦那とは音信不通
いないような存在だと思い生活してきました。
まさか私が連帯保証人になっているとは
知りませんでした
家のリフォームのために900万程
借入をした事は知っていました。
その際に妻の名前を記入する欄がある
ハンコも必要と言われていたので
まだその頃の私は恥ずかしながら無知で
考えずに了承しハンコも預けたのは今でも覚えています。
ですがまさか連帯保証人になっているとは
思いませんでした。
何年か前に何度か滞納の通知が来たことは
ありましたがただ元嫁だから滞納の
通知が来てるものだと思っていました
私に支払いの義務があることを知りませんでした
その都度は旦那に写真を送っていましたが
特に私が支払いしたことは無かったので
今考えたらその時点で気づくはずですよね
今回何年かぶりに通知が来たと思ったら
出頭の通知と20年前の契約書の写しが入ってました
保証人の欄に私の名前。筆跡は確かに元旦那のものです。
残金120万との事なのですが、お恥ずかしい話
月々の生活で精一杯でとても一括で
返せる余裕はありません……
連帯保証人の了承はしてなくても
ハンコを渡した時点で契約は成立し私に
支払いの義務はあるのでしょうか

A 回答 (7件)

義務はある。


弁護士に相談がよろしい。
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一番良く無いのは出頭もしないで無視することです。

敗訴します。
支払義務があるかどうかは、連帯保証人になるという意思、認識が無かったことをどこまで主張立証出来るか、
裁判所が認めてくれるかです。
幸い署名はしていないので、自分は何の説明も受けていない、まさか連帯保証人になっているなんて知らなかったと主張するしかありません。
ハンコも認印なら、何処にでもあるハンコで、渡した記憶もない位言う必要があるかもしれません。
後、元旦那が最後に払ったのがいつか、5年経っていれば時効を主張することも出来る可能性があります。
その前に元旦那が支払いを認めていたらダメですが。
そういう意味では元旦那に状況を聞けると良いのですが。
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法的なことを申し上げれば、


【既に契約は成立しており、連帯保証人としての返済義務はあります。】

また、上記記載内容を見る限り、おそらく【当該契約は、旦那が勝手に記載したものであり、無効】と主張することにも無理がありますね。

なので、裁判所が通知してきた日時に、裁判所等に行き、今後の返済方法について分割払いにしてもらうなど、相手方(債権者)と交渉するしかありません。
可能であれば、弁護士にも同席してもらうことが望ましいのですね。

なお、一番マズイのは、裁判所からの通知をスルーして無視してしまうことです。
【欠席裁判】ということですと、【不誠実な連帯保証人】ということで、最悪の結果になりますので、ご注意を。
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法的にあなたが連帯保証人ならば、支払い義務があります。


でも、あなたが連帯保証人であるか否かが、焦点になります。あなたの文面では、元夫が貴女の名前を書いて、押印したように思えます。すなわち、貴女が自分の意志で押印していないようです。
これは、元夫が公文書偽造ということになり、支払い義務は無くなります。しかし、それをどう証明するか、でしょうね。
自分は捺印していないこを証明するためには、元夫を訴えて、裁判所の裁定を待つしかないと思われます。
弁護士にご相談ください。
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とにかく、すぐに弁護士に依頼するしかありません。



「筆跡は確かに元旦那のもの」がポイントですね。

連帯保証人をあなたにするために、元旦那が偽造したのでしょうが、それを証明できるかどうかです。

「何年か前に何度か滞納の通知が来た」ということは、あなたが連帯保証人であることの通知をしたことになりますからね。

それを無視したのは、完全にあなた都合です。
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文面を読む限りでは、支払い義務が


ありますね。

元旦那が書いたにしても、それを
了承しています。

また印鑑も預けています。

連帯保証人だとは知らなかったのですから
本来なら保証契約は無効ですが
表見代理、というのがありまして
このような場合は、契約が有効に成立
したことになります。

ただ、争う余地がありますので
弁護士と相談することをお勧めします。

相談だけなら30分5千円程度だし
無料相談も多いです。


なお、公文書ではないので
公文書偽造なんてのは成立しません。

私文書偽造、同行使です。
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No3です。


補足・追加回答いたします。

残金120万円ということなので、可能であれば、弁護士なしの【本人訴訟】が望ましいのですが、貴女様の場合は、やはり早急に弁護士に相談し、依頼したほうがいいのでしょうね。
ちなみに、その他に関しては、あらためて読み直してみましたが、記載内容を変更するつもりはなく、すべてNo3に記載したとおりです。

なお、他の回答を見ていて、一部を追加いたしますと、
●【公文書偽造罪】(刑法第155条)は成立しません。
理由は、公文書ではないからです。

●【私文書偽造罪】(刑法第159条)についても、おそらく成立しない可能性が高いですね。
元旦那が、【当時、妻(あなた)に対し、連帯保証人に関し説明したところ、妻は代筆を依頼し印鑑を渡してくれた。】などと抗弁された場合には、警察が逮捕したり、検察としては、起訴するとは思えませんので。
検察としても、【99%の有罪】が見込めない事件については、不起訴にすることが多いんです。

●また、債権者が、仮に【夫婦間のことだし、上記のような事実・やりとりを知らなかった】と言い出した場合、債権者は【善意】ということになります。
なので、仮に、債権者に対し、この保証債務の存否について争ったとしても、裁判で勝てるという可能性はゼロではないものの、その見込みは薄いですね。

すなわち、例えば、債権者側に、債務者と連帯保証人の筆跡が同一(元旦那の筆跡)であることについて気が付かなかった過失があるとして、残額120万円について多少負けてもらって、残額全額ではないものの多少は貴女が返済するというのがベストのように思います。
これは、【相手方との交渉しだい】ということになりますが。

例えば、この質問に関する全ての回答を印刷して、弁護士に見てもらったりしてはいかがでしょうか。
わたくしの回答以外にも、一部妥当な回答があるように思いますので。

ちなみに、弁護士報酬基準を参考まで添付しておきます。
弁護士依頼時の参考にしてください。
なお、旧基準のようですし、弁護士報酬は、弁護士によって求められる請求金額は一律ではありませんので、あくまでも目安としてご利用ください。


【(旧)日本弁護士連合会報酬基準】 ※2017年頃のものらしい。
https://www.kawagoe-law.com/pdf/fee201707.pdf
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