No.3ベストアンサー
- 回答日時:
勘違いしている人が居ますね。
生前贈与に対しても遺留分侵害額請求は可能です。
遺留分侵害額請求権とは、侵害された「遺留分」に
相当するお金を請求する権利です。
遺留分とは、故人の兄弟姉妹以外の法定相続人に
最低限保障される遺産の取得割合です。
贈与や遺言によって自分の遺留分を侵害されたとき、
侵害された相続人は侵害した人(受贈者や受遺者)へ
遺留分に相当するお金の取り戻しを請求できます。
それが遺留分侵害額請求権です。
https://souzoku.asahi.com/article/13584796
民法 第千四十四条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、
前条の規定によりその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って
贈与をしたときは、一年前の日より前に
したものについても、同様とする。
相続人は遺留分侵害額の請求先が不明なので、
事実上遺留分は諦めるしかないという事であってますか?
↑
そういうことになりますね。
No.2
- 回答日時:
>相続人は遺留分侵害額の請求先が不明なので、事実上遺留分は諦めるしかないという事であってますか?
違います。
匿名だろうが、実名だろうが、寄付先がわかっていようが、不明であろうが、寄付されていたなら、その分遺産がすでに減っていたというだけです。
そもそも「遺留分減殺請求」とは無縁の話です。
No.1
- 回答日時:
生前に被相続人が第三者に寄付をしたら、それは生前贈与でも何でもなく単なる支出ですから、遺留分など存在しません。
相続資産が減っただけの話。
現金化して隠し持っていると疑うなら、亡くなったあと探すのみですし。
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ご回答ありがとうございます。
なるほど、前提が間違っていました。
ありがとうございます。
遺留分云々は遺言状に寄付する旨が書いてあった場合ですね。