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先日離婚をし、その際に慰謝料のおおかたを3年間月払いで払うことを書いた念書を、夫に全文書いてもらいました。

その念書は月に支払う額や支払いがなされなかった場合は強制執行できる、という様な一般的な内容で、あとは双方の署名と捺印のみです。

しかし万一将来、支払いが滞る様な事が起こった場合、実際このような手書きの念書でどこまで効力があるのでしょうか?

もしあまり効果がないとしたら、やはり公式なところで証書にしておくべきなのかな、と不安に思っているのですが。。。

私もすぐに遠方に就職してしまうので、なすべき手続きは早めにしておきたいと思います。

法律的な事には非常に無知なので、アドバイス、経験談など何でもいいので色々教えて下さい!
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

(結婚もした事が無いので)経験談ではありませんが…



特に形式ばったフォーマットがある訳ではありません。
あなたが取った手段(署名と捺印)で不安なのであれば、元夫の保証人として両親を連名にすれば取りっぱぐれる事はまず無いでしょう。

また、手書きが不安…と言う事であれば、行政書士を置いて作成すれば不安は取り除けるかと思います。

下記のサイトでは、人の不幸せを飯の種にしているURLを記載しておきます。
http://www.kazu4si.com/rikon/rikon.htm

左のメニュー欄の「離婚の慰謝料請求離婚の財産分与の方法」を参考にしてみては如何ですか?
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この回答へのお礼

ご回答のとおり、元夫の親を保証人にしておけば良かったと思いました。

しかし過ぎてしまったことなので、双方の時間の折り合いがつけば、面倒でも万一を考えて、公式な書面を作成しておいた方が良いと思いました。

ご回答、どうも有り難うございました<(_ _)>。

お礼日時:2005/04/24 10:09

個人が作成した念書や契約書では、そのまま強制執行を行うことはできないので、支払が滞った場合、相手を訴えた上、勝訴判決を得てから、強制執行することになります。



念書自体は、裁判では、合意があったという重要な証拠にはなりますので、裁判をすれば、ほぼ間違いなく勝てますので、その程度の意味はあります。

ただ、裁判をしてからでないと強制執行できませんので、迅速な強制執行を行うためには、公証役場に行き「公正証書」を作成しておく必要があります。

せっかく公正証書にするなら、No.1 さんのいうように、行政書士に頼んで、きちんとした文面を作ってもらった方がいいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

非常に具体的で詳しいご回答でとても参考になりました!どうも有難うございます(^_^)。

公証役場っていうところに二人で行かないと行けないんですか?
行政書士事務所で証書作成→公証役場に持参の流れでいいんですか?
またお時間ありましたら、教えて下さい。

私の方でもまた調べてみます。裁判も遠方に赴くのでちょくちょくは来れなくなってしまうので。。

アドバイス有難うございました。

お礼日時:2005/04/24 10:20

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