No.4ベストアンサー
- 回答日時:
所得税の103万円の和は変更になっていません。
一昨年までは、妻の年収が103万円以下の場合、夫が配偶者控除と配偶者特別控除を受けられたのが、昨年からは配偶者特別控除が受けられなくなっています。
又、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。
このように、夫の控除額に変化はありましたが、本人の103万円までの非課税枠に変化はありません。
なお、給与所得控除の減額が検討され始めています。
しかし、少子化対策として、一定年齢以下の扶養控除の増額も議論に上がっていますから、今後の動向には注意しましょう。
又、現状でのパートの税負担については、参考urlをご覧ください。
最後の方でシュミレーションが出来ます。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part …
No.3
- 回答日時:
TVで荻原博子さんは4月から変わったとは言っていません。
あなたが配偶者控除を廃止と勘違いされたのだと思います。荻原博子さんは・・・
政府税調は、全ての所得控除を見直し、削減していく議論をしており、今回の配偶者特別控除だけではなく、配偶者控除そのものも廃止・組み替えの議論をしているんです。もし、配偶者控除までもが廃止されると、さらに年間3万円の負担増に!!
只今議論中でありますから、今後の政府の動向をあなたも見守る必要があります。
このTVと違っていましたら悪しからず。
参考URL:http://www.tbs.co.jp/besttime/back_no/nov2003/11 …
回答ありがとうございました。TVは違うようですが、これはベストタイムだとおもいます。私は、きょう発プラスでみました。やっぱり、働きすぎはだめみたいですね
No.2
- 回答日時:
おはようございます。
保育料は、前年の世帯収入の合計ですので103万円という制限はありません。
増えれば増えるほど保険料は上がります(上限はあります)。
>TVで荻原博子さんが・・・
そのテレビは拝見していませんが、健康保険の被扶養者であるためには、年間130万円というのがありますが・・・
※向こう1年間の収入です(月々は108,000円程度)。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
扶養控除については何も変わってないですよ。
もし、変わるとしても収入制限が緩くなるようなことはまずあり得ません。
税金上の扶養控除となり続けるのでしたら、今のまま103万円以下に抑えてくださいね。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/pdf/4 …
回答ありがとうございました。どうも良くわからないのですが・・・・。103万以上になったから保育園など保育料がが上がったのかと思いました。この前、TVで荻原博子さんが103万以上でも大丈夫っていっていたのがますます疑問になってしまいました(泣)
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