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工場で勤務しています。
お昼休憩が45分あるのですが、実際のところは40分間で残りの5分間は準備時間と言われました。
準備時間の5分間は労働時間に入らないのでしょうか。
まぁそんなもんだろうと思いつつも実際どうなんだといった具合です。

一応、勤務時間の報告を自分でするスタイルなので5分間が労働時間に入るなら入れたいです。
法律などの公的規則?に準じた場合だとどうなのか知りたいです。
また、工場の規則で準備時間は労働時間に入れません!というものがあった場合どうなるのでしょうか。

A 回答 (7件)

法律を盾にすれば貴方の勝ち。


すなわち労働時間に入るだろうと思います。

ただ、工場勤務だと10時と15時にも休憩があるんじゃないですか?
昼休憩を40分としても、合算すると法律違反にはならない可能性もあります。
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労働時間は、一週間に40時間を越えてはならないとあり、一日に8時間を越えてはならない(例外あり)、とありあとは各事業所で自由なのです。


ですから、大局的にみるので、その5分は労働時間かも知れないし、そうでないかも知れません。
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準備時間は労働時間に含まれます。



だから、その5分間は労働時間に
なりますので
労基法34条違反です。

また、5分間の賃金を請求出来ます。

着替えの時間も、準備時間ですから
労働時間に含まれます。

汚れのヒドイ職場では、職場の入浴時間も
労働時間に含まれる、という
判例が出ています。



工場の規則で準備時間は労働時間に入れません!
というものがあった場合どうなるのでしょうか。
 ↑
当然ですが、法律の方が優先します。
そうでなかったら、労基法を定めた意味が
無くなります。

尚、
就業規則を制定したら関係官庁に提出
しますから、そんなことを規定することは
現実には無いと思われます。

また、こういうことでクレームを入れ
残業代をせしめることは可能ですが
そういうことをやると、会社ににらまれ
結局辞めることになります。

だから、やるなら辞める覚悟が必要です。

理不尽ですが、これが現実です。
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6時間超8時間以下の労働時間であれば、最低45分間の休憩がないと違法(労働基準法違反)です。

なので、その5分間が会社に拘束されているなら労働時間になり、違法です。単に5分前行動するように、というだけのことなら、労働時間ではありません。
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厳密には、その5分も労働時間ですが、それを言い始めたらロッカーで着替えている時間とか、始業前の体操なんかも含まれることになります。


その程度の事は、目をつぶっているのが今の労働環境です。
なお、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は、少なくとも45分の休憩が義務付けられていますので、45分休憩の後、始業時刻から5分間作業をせずに過ごす事になりますので、収入が増えることにはなりません。
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次のような時間は、労働時間になります。


社員に対するお茶入れ
職場の掃除、工場敷地内の掃除
出勤前後の、作業服との着替え
朝礼、終業時の同じ訓示や報告

> 工場の規則で準備時間は労働時間に入れません!という…
労基署からは、労働時間内にするように指導されます。
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勤務時間とは、9時から17時迄なら、全ての準備を住ませて椅子に座り9時には作業をスタートさせて17時になったら終えることを言います。

その前後の時間は賃金に入りません。
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