No.7
- 回答日時:
他の相続人の理解と承諾があればよいのではありませんかね。
単独での判断は、今後の信頼関係、協議において、不利に働く可能性もあります。
相続手続きで用意した書面は、各金融機関等での手続きの際にコピーを取らせて返却させる(原本確認のうえ)ことで、使いまわしも可能でしょう。
引き出す都合・使途にもよるかと思いますが、ある程度の金額は立替を行ったうえで、協議でその分余計にもらえばよいと私は考えますね。
それが厳しいようなものについては他の相続人からの承諾と金融機関への死と説明を合わせて引き出しますね。
私は変な疑いをかけられたくないし、かけたくもないので、基本すべての預金を凍結させますね。おそらく凍結していても、凍結口座で引落の契約しているものは引き落とされると思いますしね。
死亡通知しないということは、残高ゼロにして放置するつもりでしょうか?
預金名義人がなくなっているのに口座解約できないと思います。
委任状なども含めてごまかす必要があり、どうかと思いますしね。
そのように考えると、はなから死亡届による凍結と相続手続きで良いように思います。
口座残高ゼロでの放置ですと、預金額によっては、ゼロにした後に利息が付き、定期的になくなった方への郵便などが来ることにもなりますし、金融機関もデータの管理件数が無駄に増えることでよろしくないことでしょう。
No.6
- 回答日時:
解約(振込)等を行うには死亡を証明できるものだけでなく、相続人全員の署名・実印が必要になります。
書式は各金融機関ごとに異なりますので、金融機関で用紙を貰ってください。No.4
- 回答日時:
全員の印鑑証明と分割協議書
1項
預貯金だけ決めれば、代表者がいけば全額
財産が新たに発見した場合、再協議とする。
〇年〇月1日
本書証明とする
次の分割協議書は
不動産、保険、など
全部終わったらAファイルに保存して、記念とする。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
凍結されてない口座から引き出してもいいです。
でも、遺産相続する権利のある人の同意を得てないと、
後で遺産を独り占めしたとか問題になります
https://sougi.guide/asset_management/bank-accoun …
No.2
- 回答日時:
>まだ凍結されてないようですがこの分は先に引き出しておいて…
相続人の全員が合意しているのなら、どうぞ。
>あるのは通帳と印鑑だけ…
本人直筆の委任状が必要です。
まあ地方の小さな支店だと顔パスもあるでしょうけど、都会地の支店ならまずむりです。
>一回に引出せる限度額はあった…
窓口での現金引き出しに限度はありませんが、何千万も何億も出すのなら前日に要連絡としている銀行も多いです。
>また使途を尋ねられたりしたら…
オレオレ詐欺がはやりだしてから、ほぼ必ず使途を問われます。
死亡のため解約というよりほかないです。
残高がそれほど多くはないのなら、遺産分割協議書もその分だけ先に作ることはできるでしょう。
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