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漁組職員で組合一部敷地(建物含む)責任者をやっています。下請け業者のバイトが自分が管理する敷地にタバコ吸殻やタンを吐く事が多々有りますが法的に罰する事は可能ですか。またあるとすれば罪状は何になりますか?

A 回答 (2件)

私有地では難しいですね。


管理者として禁止事項を明示する、下請け契約に禁止事項の遵守を加える。
その上で出入り禁止や原状回復、損害賠償補求めるしかないでしょう。
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元請けの責任です。



トイレを用意しない。休憩所を用意しない。喫煙所を用意しない。
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