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嫁名義の通帳を作れる?

A 回答 (6件)

先日、成人済みの子ども名義の通帳(赤ん坊の頃につくり入金は全て親)の件で郵便局に出向いたのですが、色々扱いが厳しくなっていました。


解約や銀行印の変更なども本人の確認なしでは進みませんし、新たに通帳を作る事(別口でお金を貯めてやりたかった)も名義者本人の同意なしではできませんでした。

委任状や必要な本人確認書類など、随時その金融機関に確認された方が二度手間にならないですよ。
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可能です。

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【委任状のほか、必要な書類をご用意されれば可能ですね。



最近、メガバンクや大手地銀等は、わざわざ店頭に来て手続きをされるよりも、むしろ、アプリやインターネットでの口座開設手続きを推奨しております。
なので、もしも奥様等のご本人が平日に営業店(本・支店)に行くことができないということであれば、アプリ等で手続きをされることをお勧めいたします。

また、営業店の店頭でもあなたが行くことで奥様名義の口座開設は可能ですが、①委任状や②あなたや奥様の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、③印鑑、④住民票等が必要になりますので、書類を用意するだけでも正直めんどくさい感じはしますね。

なお、念のために申し上げますが、奥様の同意もなく、勝手に奥様名義の預金口座を開設することは【借名預金】ということになりますので、マネーローンダリン、金融犯罪防止や脱税防止等の観点を踏まえ、金融機関としては拒絶することになりますので、ご留意ください。


【みずほ銀行の場合】
https://www.faq.mizuhobank.co.jp/faq/show/53?sit …

【ゆうちょ銀行の場合】
https://www.jp-bank.japanpost.jp/kaisetu/kat_koj …
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ゆうちょう銀行は、代理人が親権者のみ可能ですので、お嫁さんの通帳は出来ません。


銀行は、出来る銀行とそうでない銀行があります。
HPや電話で確認下さい。
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嫁本人が身分証明(免許証。

マイナカード等)と印鑑をもって金融機関の窓口へ行けば。ネット銀行の場合でも身分証明のコピーは必要です。
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はい。

確か委任状を提出すれば。
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