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平成14年分の所得税の還付申告を行いました。これに伴い国税は数万円還付されるのですが、住民税も過去に遡って還付されるのでしょうか?

A 回答 (6件)

確か、住民税は1年遅れの支払いだったから、訂正後の正確な金額で計算されたと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。過年度の確定申告ははじめてだったので、どうなるかと思って。

お礼日時:2005/04/27 21:33

その還付のための申告の結果、住民税も減額されるのであれば還付されます。


住宅ローン控除のように、住民税では適用されないものであれば、住民税は減額されませんまで、還付には成りません。
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この回答へのお礼

所得税と住民税では控除項目に違いがあるのですね。参考になります。ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/27 21:37

所得税はサラリーマンの場合、給与からあらかじめ引かれているため、1~12月までの控除対象金額を計算し、3月に申請する事により、払いすぎた分の税金が帰ってきます。



この作業により、課税対象所得が修正されます。
住民税は、前年度の所得により計算されます。よって、所得税の還付申告をする事により、多少は住民税が変化します。

また、本年度所得が無くても、前年度の所得で計算される為、住民税は支払わなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になります。
所得税は平成14年分、これが住民税では平成15年度分になるのですね。

お礼日時:2005/04/27 21:42

平成14年度ですよね。

住民税も払いすぎていて還付となるのであれば還付されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ちなみに、住民税の申告書をみたら、還付される税金という項目がなかったので、疑問に感じてしまいました。いずれにせよ、確定申告すれば住民税の申告はあえてする必要はないと聞いていましたが。

お礼日時:2005/04/27 21:45

#3です。



>市役所で納めすぎが確認でき次第、「市税還付金のお知らせ」をあなた宛にお送りいたします。通知書が届きましたら、「請求書・口座振込依頼書」を切り取り、署名・捺印し、振込先口座を記入して同封の封筒にてご返送下さい。安全、確実にお返しするため、口座での受け取りにご協力をお願いします。口座での受け取りが不可能な場合には、「請求書・口座振込依頼書」とご本人の印鑑をお持ちのうえ、税務管理グループまでお越し下さい。

と、当方居住の市HPに記載がありました。所得税の還付金額が決まってから、市役所が把握するまでに1ヶ月ぐらい掛かるそうです。税務署からの還付金額の連絡が有ってから、2ヶ月ぐらいまって市役所からなしのつぶてなら、税務署からの通知を持って市役所に行かれると良いと思われます。
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この回答へのお礼

詳しい説明、ありがとうございます。自動的に市役所から住民税還付の通知が来るのですね。安心しました。とても参考になりました。

お礼日時:2005/04/27 21:48

>還付される税金という項目がなかったので、疑問に感じてしまいました。


これはあるわけがありません。
所得税は源泉徴収といって、その年の税金金額が確定する前に暫定徴収して後で精算しますから必ず還付の項目がありますけど、住民税は前年度の確定した所得を翌年申告して納税するのですから、通常還付はあり得ないからです。

何年も前の分の申告は考えていないでしょう。

>確定申告すれば住民税の申告はあえてする必要はないと聞いていましたが。
そうです。確定申告用紙の1枚目は税務署、2枚目は市町村、3枚目が本人控えです。
つまり2枚目が住民税申告書になっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。税金についての理解がより一層深まりました。

お礼日時:2005/04/30 12:05

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