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社会保険を即日加入の会社を2日で辞めたら、当然たりません。足りない分は請求されるんですか?

A 回答 (6件)

はい。



給与より社会保険料が上回った場合に減免する制度はありませんので、
請求されることになります。

通常社会保険は脱退月は保険料はかかりませんが、
例外的に加入と同月内に脱退すると一か月分の保険料がかかります。
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/57504/

この例外をご存じない方もいらっしゃるようです。
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No.1です。



> 3日分の給料から引かれることはないということですか?
はい。そこから引いても納付先がない、という事です。
もし引かれていたら、後で返却してもらえます。
給与明細をご確認ください。

> その会社では社会保険はかけないという扱いになるのでしょうか?
いいえ。
月末日に未加入なので、徴収が不要だった、という事です。

先にも書いたように、当月末日までに再就職が無ければ、
当月分は、役所に支払います(国民健保、国民年金)。
そのため、退職後すぐに役所にその加入手続きをしないといけません。
当月分の支払いが不要(未加入月の存在)と言うのはないのです。
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社会保険は同月内に資格取得と資格喪失があった場合、月末まで加入していなくても1ヶ月分の保険料がかかります。


これを同月得喪といいます。(この時点でNo.1の回答は忘れてください)

入社してすぐに資格取得の手続きをしたのであれば、短期離職だからという理由で取り消しはできません。(この時点でNo.3の回答は忘れてください)

同月得喪なら、当然保険料は請求されます。また、退職月は退職後に加入した国保などの保険料も払うことになります。
年金については退職後に国民年金に切り替えるとか配偶者の扶養に入るなどの手続きをしておけば会社に払った厚生年金保険料は返金されます。
ただし、国からの返金は会社にされるのでその後ご自身に返してもらうように念をおして伝えておいた方がいいでしょう。
それを見越して最初から会社が健康保険料しか請求してこないことも可能性としてはありますが、おそらくは健康保険・厚生年金どちらも一旦払うことになると思います。
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社保は会社側が半分支払います。



会社としても、払いたくないもんは払いたくないので
申請取り下げが出来れば取り下げるはず。
でも最近マイナカードとかウェブとかで早いですよね
その会社へお尋ねを
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2日ぐらいではまだ健保組合に加入手続きの書類さえ出してないと思いますよ。

もし出していて向こうが受理していたら保険証届くと思いますが、まず、1か月はかかるので何もないはず。あと、厚生年金は次の会社に就職されるまでの間、未払いがあるといけませんので国民年金に入る必要があります。
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社会保険(健保、年金)の月額分の支払先は、月末日加入先です。



月内に入社/退社をした場合は、
当月内に次会社に就職して月末日を迎えれば、その会社に支払います。
当月内に再就職しない場合は、役所に支払います(国民健保、国民年金)。
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この回答へのお礼

では、月内に再就職しない場合は、3日分の給料から引かれることはないということですか?
その会社では社会保険はかけないという扱いになるのでしょうか?

お礼日時:2023/07/10 14:56

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