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確定申告において、所得から差し引かれる金額として医療費控除分があります。
その医療費控除は、その年度中に適応される医療費控除を当然100%計上できます。
しかし、諸事情によりあえて100%計上せず、90%だけ計上して所得から控除し、課税される所得金額を決定しても問題ないでしょうか?
つまり、医療費控除金額は、申告者の都合で任意に少なく決めても問題ないでしょうか?
諸事情をお話できませんので、少し奇異な質問になりましたが、詳しい方ご回答宜しくお願い致します。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
税額が増えてしまいますが、貴方が納得していれば、理由を問わず控除額を少なく申告する分には問題ありません。
またそれれは、医療費控除に限りません。
例
・生命保険料控除や地震保険料控除・・保険料の一部(例えば特定の保険会社分)を申告しなくても構いません
・寄付金控除・・例えば特定の団体への寄付分は申告しなくても構いません
・社会保険料控除・・・例えばその年に支払った国民健康保険料を実際よりも少なく申告しても構いません。
気が変わったら、後で申告のやり直し(更正の請求など)をすることもできますが、少々面倒です。その点はご留意ください。
No.6
- 回答日時:
医療費の申告額は申告するものが申告条件に合っていれば、
少なく申告しても問題ありません。
>その年度中に
年度中ではありませんよ。
1~12月に払った医療費ですから、ご留意ください。
健康保険から来ている医療費の通知を元に今年分を抜き出して
申告するのが間違いがないです。
No.5
- 回答日時:
自己申告ですからね。
申告忘れもありますし、申告漏れもありますし、申告間違いもあります。
交通費は領収書がいりませんから、ここでも申告しないという調整が比較的簡単です。
多くを申告するのは不正ですが、少なく申告するのは問題ないでしょう。
ただ、昨年度とか来年度と大きく乖離があると、疑われるとおもいますのでいつ、それを見せてくださいと言われるかわかるません。
5年間はしっかり、申告した領収書は間違えないように保存しておくのを忘れなければ、確定申告の数字をあわせることは可能だとおもいます。
No.2
- 回答日時:
>その年度中に適応される…
個人の税金は 1~12月の 1年分がひとくくりで、「年度」4~3月ではありません。
>90%だけ計上して所得から控除し…
10% を翌年に持ち越す意図ではなく、10% を他人に使わせるのでもなく、切り捨てるだけならどうぞ。
税金で言う「控除」とは、権利であって義務ではありません。
義務ならどうしても満額を申告しなければいけませんが、権利には行使しない自由もあるのです。
10% 減じるどころか 100% 申告しなくても、全くおとがめはありません。
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