
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1 なりません
2 女性の戸籍に入ります。筆頭者は女性です。
3 分家ではありません。
戦後の憲法では、子は結婚すると親の戸籍を出て
自分の戸籍を持ちます。
家を継ぐとか、分家という考え方はありません。
結婚して男性の姓を名乗っても、妻は夫の親と養子縁組しません。
妻と夫親は法的には他人です。
女性の姓を名乗った場合も同じです。
夫は妻の親と養子縁組しません。
夫と妻親は、法的には他人です。
養子縁組するのはそれぞれの家庭の事情、希望がある時です。
昔は男性でないと家督(殿様からの貰う給料〕を継げなかったので養子縁組したのです。
今時、家督などありません。
分家、というのは、家を繋ぐ息子は結婚しても親の戸籍に入っていた明治憲法の話です。
長男の「嫁」は、夫の父親の戸籍=家に入籍しました。
夫じゃなく、夫の父親の「家」に入るから「嫁」。
長男は、結婚しても自分の戸籍を持ちません。
筆頭者である父親が死ぬと、長男が戸籍を引き継いで筆頭者になる。
それが「家を継ぐ」です。
次男以下は、父親の戸籍を出て別の家=戸籍を作るから「分家」。
家を継ぐ、はあくまで法律上の話です。
今はそんな法律はありません。
詳しい回答ありがとうございます。
妻の姓を名乗る男性は、たいてい養子縁組してる人が多かったので、そういうものなのかと誤解してました。
自分の姓に愛着があるので、結婚するなら自分の姓を選びたいと思っていたのですが、弟妹達がいるので、権利問題がでてくるなら、無理に通すことでもないと思ってたので助かりました。
No.8
- 回答日時:
家督相続制度もなくなり、家を継ぐという明確な定義がありません。
その継がせたい家としての考え方次第ではないでしょうかね。
最低限、姓(苗字)を残すという考えが強いかと思われます。
宗教によるかと思いますが、苗字が異なる方が同じお墓に入れないなどということもあるようです。
婚姻の際の姓の選択と養子縁組は別問題です。
多くの方が男性の姓を選択しますが、女性は男性の親と養子縁組されている認識がないでしょう。同じことです。
養子縁組の解消という手続きもあるくらいですから、婿を得るという考えで言えば養子縁組も考えるケースも多いかと思います。
注意点としては、結婚とは別な話であることは変わりませんので、離婚となっても養子縁組の関係が残りますので、扶養であれば縁組の解消(離縁)も併せて行わないと、後々に問題になってしまうでしょう。
戸籍の筆頭者については、戸籍の作り方次第ではないですかね。
ただ、姓の選択=選択した姓の方の戸籍に入籍するのが通常でしょうから、女性の戸籍に入る形となり、戸籍の筆頭者は女性になるのではないですかね。
婚歴にない方の結婚の場合、結婚されるお二人ともに親の戸籍から抜けるのです。そして、姓を選択された方を筆頭者として戸籍を作成し、そこへもう一方が入籍するのでしょう。
一度婚姻関係になった後に戸籍を変更なのか、一度離婚するのかわかりませんが、質問のような場合で男性を戸籍の筆頭者にすることはできなくはないでしょう。
分家という考えも今はほぼなく、昔も慣習的なものであったかと思いますので定義があるのかわかりません。
本家を継ぐ夫婦であり本家とされる家に住んでいれば、分家とは言わないのではないですかね。
別に住んだとしても、本家や親類縁者が認めていれば、本家と同類に扱われるのではないですかね。
回答ありがとうございます。
そうですね、家業があるわけでもないので、最低限、姓を残せれば良いなと思っていたので参考にさせていただきます。
No.7
- 回答日時:
現民法では家督と言う制度はありませんので、
家を継ぐという場合に何を継ぎたいかと言うことが問題になります。
生涯独身でも両親兄弟がいなくなれば事実上家を継ぐことになりますし、
マスオさんのように夫側の姓を名乗っていても妻の実家に同居すれば、
傍から見ればやはり家を継ぐ格好になります。
1.女性側の姓を選んだとしても養子縁組したことにはなりません。
法的には男女平等なので男性側の姓を選んでもそうならないことで容易に想像できると思います。
ただ夫側への相続をスムーズに進めるため
別途養子縁組の手続きを取るケースもあります。
実際問題として部外者は養子縁組しているかわからないし、
あえて宣言もしないので実際には養子縁組していなくても
周りは婿養子と言ったりします。
2.戸籍の筆頭者は姓を選んだ方になりますが、抄本や謄本を取らない限りわからず、これと言って権利義務も生じないので紙切れだけのものです。
3.分家と言うのは家督を相続しなかった兄弟になりますので、
家や財産を引き継がなかった方になります。
現在では寺や神社との関係を引き継いだのが本家とみられると思います。
No.6
- 回答日時:
①なりません。
男性側の姓を選んだ時にならないのに、女性側の姓を選んだからと言ってなる訳ありません。今は男女平等です。
②女性です。
戸籍の筆頭者は、婚姻の際、夫婦どちらの姓を選んだかで決まります。
③なりません。
ぬ
No.2
- 回答日時:
大丈夫かな?現代の結婚制度は、
・結婚したら、子供は親の戸籍から外れ、新しい戸籍を作る。
・夫婦は、姓をどちらかに揃えなければならない。
というものです。
・家をつぐという、法律上の制度はありません。
・婿養子も、ありません。
・養子縁組による婿入りという制度もありません。
・本家も分家も、昔の習慣かくる、ただの言葉遊びです。
新しい戸籍は、夫の親の戸籍とも、妻の親の戸籍とも独立した新しい戸籍です。
回答ありがとうございます。
自分の名前に愛着があり、姓を残したいなと思ってるのですが、結婚する時妻の姓を選ぶ人ってまだ少なくて、養子縁組してる人しか見たことなかったので、そういうのもなのかと思ってました。
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